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生活相談を随時、行っています。ご連絡ください
●法律相談
●9月12日(土)
午後5時〜7時
日本共産党本町事務所へ
お越しください
●10月15日(木)
午後2時〜3時半
区役所5階 日本共産党控室へ
お越しください
●朝の駅前宣伝
武蔵小山駅 火曜日 午前7時45分ごろから
西小山駅 水曜日 午前7時45分ごろから
目黒駅 木曜日 午前7時30分ごろから (石川議員と隔週)
※天候や仕事の都合で変更の場合があります。
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■台風15号の被害受け、罹災者向けの宿舎確保を
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台風15号でアパートの屋根が吹き飛び、部屋が水浸しになって住めなくなったという被害者。このご家族は3日間、区の防災センターに避難していましたが、新たな一時宿泊先を確保しなければならなくなりました。
現在、特別区人事厚生事務組合が一時宿泊所を運営しています。
この宿泊所は社会福祉法に基づく施設で、「生活困難者のために、無料、又は低額な使用料で居所の提供を行う」ことを目的としています。現在は、り災等により住居に困窮した世帯に対して、速やかに入所の対応をする緊急一時保護事業を主に実施しています。
入所できる対象は、��23区内に居住している世帯�⊆�入が都営住宅の入居に際して定められた基準内である世帯(ただし、り災等の緊急避難的な対応を必要とする世帯については、この限りではありません��住居に困窮していて、自力で住居を確保することが困難である世帯。なお、利用手続きにあたり、最寄りの福祉事務所との相談が必要です。また、福祉事務所長が必要と認めた世帯が対象となります。
利用 期間原則として3か月以内(最長6か月)。居室世帯の構成員数によって、1Rから3DKまでの広さの居室があります。
宿泊所は247人(127世帯)分ですが、今回の台風で満杯になってしまい、充足できていない状況です。
9月議会で宿泊所拡充を求める
9月議会の補正予算審議で、私はり災者の一時宿泊所を抜本的に拡充することや、区としてり災者の一時受け入れ先をつくるように質疑しました。
区は、一時受け入れ先については区単独で拡充すべきか、何区かで確保するか研究が必要だと答え、直ちに拡充するとは言いませんでした。区独自の受け入れ先については「できない」と拒否しました。
異常気象が続き、いつ深刻な風水害が起きるとも限りません。大地震など大規模災害対策とともに、宿泊所の確保に向けて引き続き取り組んでいきます。
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