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5月11日(土)

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5月16日(木)

午後2時〜3時半
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武蔵小山駅 火曜日 午前7時45分ごろから
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目黒駅   木曜日 午前7時30分ごろから (石川議員と隔週)
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区政・区議会報告

区の個人情報保護対策はこれでいいのか――民営化の流れの中で

 目黒区の個人情報保護施策はこれでいいのか――。こう思うことがよくあります。私は区の情報公開・個人情報保護審議会に議会枠から委員として参加させていただいていますが、区の姿勢に疑問を感じることが少なくないのです。

定額給付金の審議

 2月23日に、その審議会が開かれました。区からの諮問事項は4つあり、そのうちの一つが「定額給付金事業の外部委託に伴う個人情報の取り扱いについて」でした。

 定額給付金については、2兆円もの公金を選挙目当てにばらまく施策で、経済波及効果もないと、7割の国民が反対しているものです。私たち日本共産党も、ばらまきよりも食料品の消費税非課税こそ低所得者対策になり、直接、消費をあたため地域経済の活性化につながると、国会の場で対案も示しています。

 国会で給付金にかかわる法案が成立しておらず、給付金にかかわる区の補正予算案も提出されていない現在、給付を前提とした個人情報の取り扱いを審議会で審議すること自体が不自然です。区は、「事務手続きを円滑にすすめるために、今、諮問しなければならない」といっていましたが、審議会でもそのことで紛糾しました。

 とりあえず、定額給付金に対する是非や、審議手続きの不自然さは別にして、個人情報の話をすすめます。

民間事業者に丸投げ

 今回の諮問は、定額給付金に関する事務作業を民間事業者に丸投げし、重要な個人情報を取り扱わせるというものです。

 まず、給付の事務作業にかかわる個人情報は、区の住民基本台帳に記録されている人、約14万世帯・約25万3千人、外国人登録者約8千人です。ほとんど全区民を対象にした個人情報を、民間事業者が申請に必要な書類の送付、電話での問い合わせ対応、申請書の確認、口座情報の入力、振込データの作成、決定通知書の作成・発送という業務をおこなうなかで、取り扱うことになります。

 ですから、個人情報の内容は、世帯主氏名、世帯構成員氏名、生年月日、郵便番号、住所、給付金額、銀行口座情報、本人確認書類(運転免許証や住基カードのコピー)など、個人の重要な情報が含まれます。

 私はそういった点を踏まえ、民間業者との個人情報に関する覚書は、従来の枠を超えて、もっと厳密なものにすべきではないか、また、民間に丸投げするのではなく、区の職員が作業場に常駐するなど、区として区民の個人情報保護にもっと責任を負うべきだと質疑しました。

 しかし、区の答弁は個人情報保護の必要性は強調するものの、必要な区の人的配置を強化するとは言いませんでした。

 審議結果は、20人中、欠席3人、賛成が10人、反対が2人、棄権が5人でした。私は、区の個人情報保護の責任が不十分だと反対しました。

個人情報保護条例の精神は…

 全区民を対象にした重大な個人情報の取り扱いを民間に丸投げすることは、目黒区の個人情報保護条例から見ても、たいへんな問題があると考えます。

 条例は、実施機関(区)、事業者、区民の責任を明記するとともに、実施機関が民間事業者などに個人情報を伴う業務の外部委託をするさいの責任について、以下のとおり明記しています。

 (受託者等に対する措置)
 第十二条 実施機関は、個人情報に係る業務の処理を外部に委託しようとし、又は指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公の施設の管理業務で個人情報を取り扱うものを行わせようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴くとともに、個人情報を保護するため必要な措置を講じ、及び当該委託を受けたもの又は指定管理者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

 とくに、「必要かつ適切な監督を行わなければならない」という部分が重要です。
 これは、区が民間に個人情報にかかわる業務を行わせるにおいても、区が個人情報保護の管理・監督責任があることを示しています。25万人区民の個人情報、とりわけ口座情報や本人確認書類という重大情報を取り扱うにあたって、区が常時職員を配置して、民間事業者への管理・監督を厳重におこなっていくことは、条例の精神から見ても当然ではないでしょうか。

「外部提供」も制限

 しかも、そもそも条例では、

 (外部提供の制限)
 第十五条 実施機関は、第八条の規定により登録された業務に係る保有個人情報について、区の機関以外のものに当該業務の目的の範囲を超える提供(以下「外部提供」という。)をしようとするときは、本人の同意を得なければならない。

 と書かれています。緊急を要するときなどやむをえないときや、審議会で意見を聞いてOKされた場合などの例外規定はありますが、民間業者を含め、むやみに個人情報を外部に提供してはいけないというのが、条例の立場です。

 区は本来の行政業務の民営化をどんどんと進めたいがために、審議会で諮問される個人情報の取り扱いに関する案件が増える傾向にあります。

 こうした動きの中で、民間丸投げではなく、いかに行政に区民の個人情報を守らせるか、区民の注視が必要になっていると思います。


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