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生活相談を随時、行っています。ご連絡ください
●法律相談
●12月14日(土)
午後5時〜7時
日本共産党本町事務所へ
お越しください
●12月19日(水)
午後2時〜3時半
区役所5階 日本共産党控室へ
お越しください
●朝の駅前宣伝
武蔵小山駅 火曜日 午前7時45分ごろから
西小山駅 水曜日 午前7時45分ごろから
目黒駅 木曜日 午前7時30分ごろから (石川議員と隔週)
※天候や仕事の都合で変更の場合があります。
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■「架空請求」の相談増える
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「アダルトサイトの利用料」などの名目で、身に覚えのない請求をされる「架空請求」についての相談が、私のところにも数件、寄せられています。
公的機関を装う
そのうちの一つは、「債権回収機構」の名を使って請求のはがきを送りつけるという手口です。いかにも公的な機関からの請求だと装う悪質さです。相談を受けた後、インターネットで調べてみたら、架空請求専門のいわくつきの業者(?)でした。
こういう場合は、もちろん「請求先」に連絡することは絶対にしてはなりません。ところが、いま不安を呼んでいるのは、架空請求をした業者が少額訴訟制度を悪用して、裁判所に訴えるということがあることです。
この場合、裁判所から通知がきますが、これを無視すると、相手の思うつぼになってしまいます。こういうときは、弁護士や警察などに相談して、制度の悪用を許さない措置をとることが必要です。
「出会い系サイト」で高額の請求も
また、携帯電話で「出会い系サイト」につなぎ、法外な入会金を請求された事例もあります。
サイトの使用料は納めていましたが、後から電話で「入会金が納入されていない。弁護士も頼んでいる。五十万円を払え」という脅しを受けた例です。
これについても、正式な請求書などが送られてくるわけではありませんので、脅しに屈する必要はありません。
日常的に、いつ、こうした架空請求に遭うかわからないといった事態です。
半数がメール
東京都が公表した架空請求の相談状況によると、三月一日から四月二十五日まで三千三百二十九件の相談が寄せられています。携帯電話やパソコンのメールによる請求が50・3%と半数に達し、携帯電話による請求が30・1%、はがき、封書による請求が10.1%となっています。
こういう架空請求に遭ったら、相手に連絡を取らずに、ぜひご相談ください。毎月第一、第三木曜日には無料法律相談も行っています。ご利用ください。
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