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■被災者への建物明け渡し裁判、区の冷たい姿勢に追随する判決。
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東日本大震災の被災者に対し、目黒区が宮城県からの支援が終了した後も、区民住宅に居座ったとして800万円の弁償金の支払いを求めた裁判。3月25日に判決が言い渡され、東京地裁は区側の言い分を全面的に認める判断をしました。私は被災者に非常に冷たい不当判決だと思います。
区民住宅を供与
東日本大震災時に宮城県気仙沼市に住んでいたAさん夫妻。津波により住居兼事業所を失ってしまいました。Aさんの夫は重篤(じゅうとく)な病状にあり、必要な医療を受けられるよう、目黒区が災害救助法の下で供与した区民住宅に住むことになりました。
区民住宅は区の公的な住宅ですが、区営住宅などと比べて家賃が高い住宅です。災害救助法に基づき、区は宮城県から被災者の家賃分の収入を受け取っていたため、被災者の方は安心して生活できました。
宮城県の支援が終了
転機が訪れたのは2018年3月末。宮城県が支援を終了させたことに伴い、区はAさん夫妻に区民住宅からの退去を求めました。しかし、余命宣告を受けていた夫がいたことで退去できず、区は十分な収入のないAさん夫妻に対し寄り添った支援をせず、代替住宅の用意もすることなしに、2021年7月に区はAさんを相手取って建物明け渡しと750万円の弁償金の支払いを請求する民事訴訟を提訴したのです。
「区は被災者をろくに支援しないで、弁償金の支払いを請求するのか。冷たすぎるではないか」との怒りと支援の輪が広がりました。
宮城県が支援を終了させた時点で、区はなぜ、Aさんに被災者にふさわしい支援をしなかったのか、家賃の低い都営住宅や区営住宅などあっせんしなかったのか、疑問の声も次々とでました。また、被災者支援の会が区に対し、提訴を取り下げるように要請したにもかかわらず、区は裁判を続け、和解も拒みました。あまりにも被災者に冷たい区の姿勢に大きな怒りがわきおこっていました。
そういうなかでの今回の判決。被災者の会は改めて、区に対して話し合いでの解決を求めました。
自己責任論の偏った強調
今回の被災者裁判をめぐる過程を通じて、目黒区および裁判所の冷たさに改めて怒りを感じるとともに、自己責任論を一方的に強調する現在の政治の流れが問題だとも感じました。
国も自治体も「自助、共助、公助」と言います。「自分の身は自分で守れ、地域で支え合え」と。もちろん、それも重要ですが、それを理由に「公助」を軽んじるようなことはあってはなりません。災害対策も福祉も行政は十分な対策を打っていません。行政の災害時の支援は最小限にとどめられてしまっては、被災者を救済することはできません。
今回の判決は、結局は、「自助、共助」をことさら強調した今の政治の流れに追随したものだといえます。
また、目黒区の住宅政策の不十分さも問題です。区内の都営住宅、区営住宅など公的な住宅は世帯比で23区で最も少ないのが現状です。区はこういった状況を放置しています。民間住宅のあっせんも、なかなか進みません。「住まいは人権」と言われますが、区の姿勢からはそれが感じられません。ですから、被災者への住まいの支援もおざなりになってしまうのです。
地方自治体の役割は、住民の福祉の増進にあります。被災者への支援も当然、その立場で進めていかなければなりません。区は受け入れた被災者の生活を当人の生活再建まで責任を持って見守っていくことが不可欠です。もちろん、目黒区民も切り捨てられることのない自治体づくりに励みたいと思います。
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