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生活相談を随時、行っています。ご連絡ください
●法律相談
●12月14日(土)
午後5時〜7時
日本共産党本町事務所へ
お越しください
●12月19日(水)
午後2時〜3時半
区役所5階 日本共産党控室へ
お越しください
●朝の駅前宣伝
武蔵小山駅 火曜日 午前7時45分ごろから
西小山駅 水曜日 午前7時45分ごろから
目黒駅 木曜日 午前7時30分ごろから (石川議員と隔週)
※天候や仕事の都合で変更の場合があります。
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■目黒区の労働報酬下限額は微増。大幅なアップこそ必要
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目黒区は公契約条例を施行し、区の公共工事(予定価格5千万円以上)に従事している建設労働者や区と業務委託や指定管理者(予定価格1千万円以上)として契約している労働者に対し、区独自で労働報酬下限額を設定しています。
業務委託や指定管理者制度のもとで働いている方の労働報酬下限額について、区は2023年度の額を時給1110円と定めました。昨年度と比べほんの10円しか引き上げませんでした。
区はこの額の根拠について、パートタイムとして働いている区の非常勤職員の報酬の額や都内他自治体の設定額、都の最低賃金の上げ幅などを勘案したとしています。
しかし、都の最低賃金は現在、時給1072円ですが、前年度と比べ31円の引き上げです。10円の上げ幅はこれと比べてもたいへんに小さく、最賃の上げ幅をどう勘案したというのでしょうか。
現在、全国の労働団体からは全国一律の最低賃金を時給1500円にすべきだとの声が上がっています。特に物価の高い東京都では、この要求はたいへん切実なものになっています。
区が独自に賃金の最低基準を設定する制度を設けていることはたいへんに意義があることですが、時給額を大幅にアップさせるなど、都心部で生活できる賃金を保障することこそ必要ではないでしょうか。
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