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生活相談を随時、行っています。ご連絡ください
●法律相談
●12月14日(土)
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お越しください
●12月19日(水)
午後2時〜3時半
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武蔵小山駅 火曜日 午前7時45分ごろから
西小山駅 水曜日 午前7時45分ごろから
目黒駅 木曜日 午前7時30分ごろから (石川議員と隔週)
※天候や仕事の都合で変更の場合があります。
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■新たな区民センターの整備へ基本計画素案=大規模な民間参入で問題点が
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目黒区は区民センターの改築に向け、「新たな目黒区民センターの基本計画(素案の案)」を示しています。計画全体は区のHPや住区センターなどに置いてある計画書に書かれているのでご覧ください。
この「素案の案」について、私たちとしては何点か問題があると思っています。
民間資金の導入
その一つは、PFI事業で新たな区民センターを造ろうとしていることです。
PFIとは、公共事業を実施するための手法の一つで、民間の資金と経営能力・技術力(ノウハウ)を活用し、公共施設等の設計・建設・改修・更新や維持管理・運営を行う公共事業の手法です。あくまで地方公共団体が発注者となり、公共事業として行うものです。
この手法は各地の自治体で取り入れられていますが、様々な問題が浮かび上がっています。
不適切な業務
第1は、不適切な業務が行われていることです。
会計検査院の調べで民間事業者側による不適切な業務が26事業で計2367件に及ぶなど報道されています(2021年5月15日付朝日新聞デジタル)。PFI事業者の経営が破たんした事例やコスト増など官民の契約見直しが不調に終わり契約解除した事態もあります。建築物の耐震性への配慮不足や施行監理・体制の不備での天井崩落事故などもあります。リスク管理において官民の無責任体制が露わになっています。
将来予測が不能
第2は、PFIの契約(施設完成後の指定管理者制度導入含め)は長期契約になります。社会経済状況は当然のごとく変化しますが、それを予測することは困難であることです。
区内業者の排除へ
第3は、区内業者が区有施設の公共事業から外されることです。
PFIは設計・建設・維持管理・運営を一括して行い、ライフサイクルコストを削減することにメリットがあるとされています。そうなると、区民センターという区内でいちばん大規模な区有施設の整備に、区内の中小企業が参加できないという事態になります。区内中小企業の受注機会の確保がないがしろにされます。
情報公開の軽視も
第4は、PFIによる手法で、区民への情報公開がないがしろにされるという点です。
PFI法は、管理者に対して策定した実施方針、特定事業の選定や民間事業者の選定の結果について公表すること、また、基本方針は、事業計画や協定について公表することを定めています。
さらに、基本方針では、適正な公共サービスの提供を担保するために、管理者が選定事業者に事業の実施状況報告や財務状況報告等の提出を求めることができると定めています。
しかし、基本方針は、これらの項目を公表することにより「民間事業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ」がある事項は公表しなくてもよいとしています。
行政の恣意的な判断で情報公開がないがしろにされます。第三セクターの場合、不十分であるとはいえ、地方自治法で自治体の長、議会、監査委員会の統制と監査を受けることが定められています。
しかし、PFIの場合は、情報公開に関する法や条例はなく、むしろ「正当な利益を害する恐れ」がある場合には情報は公開されません。したがって、PFIについては、民間事業者の経営や事業に関する情報が公開されず、第三セクターにみられた問題を超える事態が発生する可能性が高いです。
区民の利益守られるか
第5は、特定の個人や私企業に占有されたり、利潤を目的として運営されるのではなく、全ての住民に平等に利用されること、その建設管理にあたっては、住民の基本的人権を侵害せず、住民の福祉を増進すること、その施設の利用にあたっては安全な利用が保障されること、その施設やサービスは継続的な管理運営が行われること――が保障されるか、甚だ疑問である点です。
以上の理由から、私たちは新しい区民センターの整備について、PFIの導入はやめるべきであると考えます。
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