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生活相談を随時、行っています。ご連絡ください
●法律相談
●12月14日(土)
午後5時〜7時
日本共産党本町事務所へ
お越しください
●12月19日(水)
午後2時〜3時半
区役所5階 日本共産党控室へ
お越しください
●朝の駅前宣伝
武蔵小山駅 火曜日 午前7時45分ごろから
西小山駅 水曜日 午前7時45分ごろから
目黒駅 木曜日 午前7時30分ごろから (石川議員と隔週)
※天候や仕事の都合で変更の場合があります。
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■緊急事態宣言! コロナ禍での支援制度
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生活資金の支援
●緊急小口資金
20万円を上限無利子返済期間は2年以内。
●総合支援資金
2人以上の世帯:1か月最大20万円単身の世帯:1か月最大15万円原則3か月無利子返済期間は10年以内。
20年3月から特例措置が行われ、新型コロナウイルスの影響による失業や休業で収入が減少した人も対象となっています。厚生労働省は特例措置を21年3月末まで延長していて、全国の社会福祉協議会が窓口となり申請を受け付けています。
●住居確保給付金
仕事を失うなどして家賃が払えなくなった人に、自治体が一定額を上限に家賃を支給する制度で、支給期間は原則3か月、最長で12か月です。自治体や各地の社会福祉協議会などで受け付けています。
休業支援金
緊急事態宣言を受けて企業が営業時間の短縮などに伴い従業員を休業させるケースが増えるとみられています。企業の指示で従業員を休ませた場合、平均賃金の6割以上の「休業手当」を支払わなければならないと労働基準法で定められています。
しかし、業績悪化などを理由に休業手当を支払わない企業が出るおそれがあり、こうした場合のために「休業支援金」の制度が活用できます。
この制度は、コロナの影響で企業の指示で休業したにもかかわらず、休業手当が支払われない人を支援する制度です。
中小企業で働く人が対象で、昨年4月からの休業に対して1日、1万1千円を上限に賃金の8割が直接支給されます。
現在、制度の期間を2月末まで延長することが決まっています。労働者本人や企業からの申請で休業支援金を利用できます。申請は郵送とオンラインで受け付けています。
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金
〇支給額
一店舗当たり186万円
緊急事態措置期間開始の1月8日から2月7日までの間、全面的に協力した場合(31日間) なお、営業時間の短縮に向けて準備等が必要な場合において、1月12日から2月7日までの間、全面的に協力した場合(27日間)は、一店舗当たり162万円。
〇主な対象要件
緊急事態措置等により、営業時間短縮の要請を受けた都内全域の中小企業、個人事業主が運営する飲食店等。
夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに酒類の提供は11時から19時までとすること。
営業時間の短縮に全面的にご協力すること。ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示すること。
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