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生活相談を随時、行っています。ご連絡ください
●法律相談
●12月14日(土)
午後5時〜7時
日本共産党本町事務所へ
お越しください
●12月19日(水)
午後2時〜3時半
区役所5階 日本共産党控室へ
お越しください
●朝の駅前宣伝
武蔵小山駅 火曜日 午前7時45分ごろから
西小山駅 水曜日 午前7時45分ごろから
目黒駅 木曜日 午前7時30分ごろから (石川議員と隔週)
※天候や仕事の都合で変更の場合があります。
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■コロナ感染対策で生活にお困りの方、「緊急小口資金」貸付など拡充
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政府の新型コロナウイルス感染防止対策に関する第2次緊急対応で、生活福祉資金貸付制度の拡充が実施されています。社会福祉協議会が行っている制度で、このほど「緊急小口資金」「総合支援資金」について特例として貸し付け条件を緩和・拡充し行われています。
これまでの「緊急小口資金」は、低所得世帯を対象に一時的に生計維持が困難になった場合に10万円以内で貸し付ける制度。返済の見通しがあるかどうかなどが厳しくチェックされます。
一方、今回の新型コロナ対策では、貸し付け上限額について、学校等の休業、個人事業主等の特例の場合は20万円以内としています。据え置き期間は1年以内で従来の2か月以内から拡大され、償還期限は2年以内と従来の1年以内が延長されています。また、償還時に所得の減少が続く場合(住民税非課税世帯など)は、償還免除となる場合もあります。
また、「総合支援資金」についても、据え置き期間は従来の6か月以内から1年以内へと拡大、従来は保証人がない場合は年1・5%の利子がありましたが、今回は無利子です。
今回、生活福祉資金の貸付制度の要件が緩和されたことは前進ですが、コロナ感染防止の自粛要請は、苦境に陥っている事業者、個人への抜本的な直接支援こそ実効あるものになります。引き続き、国に対して求めていきます。
応急福祉資金貸付も特例措置を実施
社会福祉協議会が生活福祉資金貸付制度を拡充したことに伴い、目黒区の生活福祉課が担当している応急福祉資金貸付制度も、新型コロナ対策の一環として特例措置を行います。
貸し付け上限は30万円、据え置き期間は3か月以内、償還期限は60か月以内、無利子、無保証人です。
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