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生活相談を随時、行っています。ご連絡ください
●法律相談
●11月9日(土)
午後5時〜7時
日本共産党本町事務所へ
お越しください
●11月20日(水)
午後2時〜3時半
区役所5階 日本共産党控室へ
お越しください
●朝の駅前宣伝
武蔵小山駅 火曜日 午前7時45分ごろから
西小山駅 水曜日 午前7時45分ごろから
目黒駅 木曜日 午前7時30分ごろから (石川議員と隔週)
※天候や仕事の都合で変更の場合があります。
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■あすから区議会第3回定例会。5日に一般質問に立ちます
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5日から区議会第3回定例会が始まります。5日午後2時半ごろから一般質問に立ちます。質問内容は次のとおりです。
1.住民税、保険料の滞納対策は区民の生活再建の立場で
区は住民税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料など、滞納対策を一元化している。そのなかで、生活費(給与)が振り込まれる預金が差し押さえられ、今後の生活に困るといった声を少なからず聞く。滞納対策のために財産を差し押さえることは一概に否定しないが、区内でも一定の低所得者層が存在し、事業や仕事などがうまくいかずに税や保険料を納めることに困難をきたす区民もいるなかで、いっそう丁寧な滞納対策が求められている。そこで、以下うかがう。
(1)給与や年金および預金口座など生活費の差し押さえについて問う
ア 区は、預金の差し押さえは「禁止額の規定はない」と、給与や年金が振り込まれる預金口座についても差し押さえている。しかし、明らかに預金から生活費に回して預金残高が減っている口座から、給与が振り込まれるタイミングを狙って預金を差し押さえることは、事実上、原則的に禁止とされている給与の差し押さえと同じではないかと考えるが、いかがか。
イ 前橋地方裁判所は、給与が振り込まれる預金口座の差し押さえについて、「脱法的で違法」と判断した。この判決についての区の見解を伺うとともに、一切、やめるべきだと思うがいかがか。
ウ 区は給与の差し押さえについては「一定の差し押さえ禁止額があるものの、滞納状況の開放が図られるまでは毎月、取り立てを行うことになる」としている。しかし、国税徴収法76条で必要な費用等に相当する一定の金額について差し押さえを禁止しているのは、受給者の最低限の生活を維持するために必要だからであり、滞納者への配慮をするというのであれば、区として差し押さえる所得基準を設けるなどのルールをつくるべきだが、いかがか。
(2)滞納者の生活再建のために総合的な相談窓口を
全国の中には、滞納対策を「生活困窮者の生活支援の場」と位置づけて生活再建に取り組んでいる滋賀県野洲市の例がある。区としても、「債権回収」だけでなく、借金などの法律相談や就労支援、生活・介護・福祉分野の相談にも応じ、弁護士などとも連携を図りながら滞納者の生活再建を支援する体制をつくるべきだと思うがどうか。
2.高齢者の介護予防の取り組みの充実を
高齢者が要介護状態になるのを防いだり、要介護状態の人が悪化するのを防ぎ、改善を図ることが重要な取り組みになっている。現在、区内でも企業やNPO法人、自主的な団体、ボランティアなど、さまざまな「介護予防」の活動がされている。特に、早期から介護予防に取り組むことの必要性が強調されている中で、こうした活動を保証していくために、区がいっそうの支援を行っていくことが必要であり、以下、うかがう。
(1)「筋トレ教室」を一般介護予防事業として実施せよ
介護予防にとって「筋力向上トレーニング」は効果的だといわれている。特に、マシンを使ったトレーニングに取り組むことにより、「階段の昇り降りが楽になった」「体調がよくなる」など、効果を実感する声も上がっている。特に、早期から継続的に取り組めば、いっそう効果が発揮される。「筋力向上トレーニング教室」は現在、「介護予防・日常生活支援総合事業」のなかの「介護予防・生活支援サービス事業」の「短期集中予防サービス」に位置づけられている。これは、医療専門職により集中的に機能改善をはかっていくための事業であり、ケアプランが必要となる。これに加え、マシンによる筋トレ教室に参加できる区民を増やしていくためにも、ケアプランなしで教室に参加できるよう一般介護予防事業でも同様の事業を行うべきだと考えるが、いかがか。
(2)「総合事業」のメニューや内容を定期的に「めぐろ区報」で発信せよ
介護予防のためには、訪問型、通所型、生活支援型、そして一般予防向けのさまざまな取り組みへの参加が必要になってくる。現在、さまざまなサービスメニューは「介護予防通信」という形で区民に発信されているが、「めぐろ区報」でも定期的に発信し、多くの高齢者の目に触れることが重要だと考えるが、いかがか。
(3)介護予防支える自主的組織への援助強化を
介護予防を支える自主的組織については、地域コミュニティーを支える社会的資源と位置づけ、多様な実施主体の本来の役割発揮のために、区や他の区民団体との連携の促進、講師への講師料や交通費など財政的な支援の強化、後継者づくりへの協力など、いっそう拡充させるべきだと考えるが、いかがか。
3.大阪北部地震の教訓を生かし、耐震助成、住宅リフォーム助成制度の充実を
大阪北部地震は、改めて都市部の直下型地震対策の強化の必要性を示した。ブロック塀などの対策をはじめ、建物の耐震強化をいっそう進めることが求められている。そのためには、既存の助成制度の拡充も必要である。よって、以下、うかがう。
(1)住宅リフォーム工事費助成制度の対象拡大を
ア 個別住宅などの危険なブロック塀の改修なども視野にいれ、外構部分や門扉、車庫など住宅本体以外、および個人の住宅と直結している店舗、事業所も助成対象とすべきだが、いかがか。
イ 申請に対する煩雑さの解消のため、申請資格は住宅の持ち主の名義ではなく、住民票があるかないかを基準にすべきではないか。
(2)耐震助成制度の拡充を
ア 木造住宅の耐震診断・改修助成について、2000年以前の新耐震基準の建物も対象にすべきだが、いかがか。
イ 木造住宅の耐震診断助成については5割補助から6割補助へとなったが、早く全額助成へと戻すべきだが、いかがか。
以上
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