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●11月20日(水)
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西小山駅 水曜日 午前7時45分ごろから
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■再び、リフトつきタクシー廃止問題。予算審議で質問。
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私は区議会予算特別委員会で、障がい者の移動支援であるリフト付きタクシー制度を3月末で廃止することについて質疑しました。
23区でも目黒だけ。運賃への直接補助制度
リフト付きタクシー制度は1980年代中盤ごろ、当時の福祉タクシー制度では車両の構造上利用できない車いすやストレッチャー使用の障がい者が残され、障がい者からリフト付きハンディキャブをタクシー並みに利用できる制度をつくってほしいという要望が強く上がり、1988年度から始まりました。区が運賃に6割補助する仕組みであり、通院・通学やリハビリとともに社会参加を促すなど大変に喜ばれている制度です。3台が運行されています。
23区の中でも行政が運賃に直接補助を行う制度は目黒区だけで、障がい者に寄り添ったたいへんに優れた制度です。
今回、区はこの制度を打ち切って介護タクシー制度に一本化しようとしています。
私は、区主催の利用者説明会で、利用者から「通院やリハビリで年間300回ぐらい利用する。廃止すれば運賃の負担が2倍になる」「予約がとれないからと言って私たちは区に不満を言ったことはない。ぜひ存続してほしい」との声が上がっていたことを紹介。区が2月上旬に廃止を利用者に通告し、3月末に廃止することは、あまりにも利用者をないがしろにしていると強く批判しました。
介護タクシーの補助拡大では救済できない
また、区がリフト付きタクシー廃止の救済策として、介護タクシー利用補助券の交付を年間24枚から48枚に増やし、通院・リハビリ目的は追加交付するとしていることや、新年度に限って介護タクシーの利用券を1万円分交付することや、新年度から3年間、利用者の支払金額の合計が10万円を超えた場合に超えた金額の50%を補助することなどを打ち出していることについて質疑。
私はこの救済策では、利用補助券の交付枚数を増やしても、利用回数の多い人には天井知らずで交付されるわけではなく、かなりの負担増になり、利用補助券は予約料、迎車料、基本介助料への補助であり、運賃は補助の対象ではないことを指摘。リフト付きタクシーを廃止すれば、利用者は経済的にも大きな負担を背負わされることになることを強調し、「制度の廃止を見直して、障がい者の方々の意見に耳を貸すべきだ」と訴えました。
区は「介護タクシー制度を充実させながら、利用者の負担にならないようにしていく」などと繰り返すだけでした。
障がい者総合支援法、差別解消法にも逆行
2013年4月に施行された障害者総合支援法は、「障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現」「全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保される」ことなどが規定されています。
同様に、16年4月からスタートした障害者差別解消法では、障害のある人への合理的配慮の提供を行政や事業者に対して求めています。
まさに、リフト付きタクシー制度は、これらの法律が制定される以前から、目黒区が障がい者の移動支援として充実してきたものであり、09年には午後8時までの利用を午後10時まで拡大をしてきたという実績もあります。
ところが、障がい者のみなさんから一斉に、「リフト付きタクシーは廃止しないでほしい」という切実な要望が噴出しているにもかかわらず、ばっさりと切り捨てることは、障がい者関連法とも逆行するやり方です。区民への丁寧な説明と対応をも、ないがしろにするやり方です。
安倍自公政治は、社会保障の「自然増」の抑制に躍起になっていますが、それと同じように、リフト付きタクシーの廃止は、現在の自民、公明が主導する青木区政の福祉切り捨ての象徴です。
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