日本共産党目黒区議会議員
BACK TOP
CONTENTS
区政・区議会報告
活動報告
プロフィール 活動実績
趣味のページ
私のお約束

生活・法律相談

生活相談を随時、行っています。ご連絡ください

●法律相談

11月9日(土)

午後5時〜7時
  日本共産党本町事務所へ
   お越しください
image

11月20日(水)

午後2時〜3時半
  区役所5階 日本共産党控室へ
   お越しください

朝の駅前宣伝

武蔵小山駅 火曜日 午前7時45分ごろから
西小山駅  水曜日 午前7時45分ごろから
目黒駅   木曜日 午前7時30分ごろから (石川議員と隔週)
  ※天候や仕事の都合で変更の場合があります。




mail

区政・区議会報告

2016年第4回区議会定例会 11月22日の一般質問の内容です

 昨年区議会第4回定例会で行った私の一般質問の内容と答弁です。

〇岩崎

 私は日本共産党目黒区議団の一員として、一般質問を行います。
1点目は、障がい者の生活と権利を守る立場で障がい者施策の充実をはかるべきだという点です。
 2014年1月に日本でも障がい者権利条約を批准し、今年4月からは障がい者差別解消法が施行されました。障がい者権利条約の批准はゴールでなく新たなスタートだという立場にたち、国にあっては国内の障がい関連の法律や制度を抜本的に改革する必要があります。
 しかし安倍政権は、今年5月に発表した「一億総活躍プラン」で、「障がい者、難病患者、がん患者等の活躍支援」と言いながら、「軽度」障がい者からの家事援助のとりあげや財政制度等審議会が打ち出したインフォーマルサービスの奨励など、障がい者福祉を介護保険改悪に合わせる制度改変を計画しています。こうした方向は明らかに逆行しています。
2011年に改正された障がい者基本法は、「障がいのあるなしにかかわらず基本的人権が尊重される」「共生社会の実現」などが法の目的に盛り込まれるなど一定の前進がありました。今後、「合理的配慮を行わないことは差別である」などを盛り込み、平等な社会参加のために「必要な支援を権利として保障する」ことを規定することが求められます。同様に、障がい者差別解消法もこうした立場で実効性を持たせ、障がい者総合福祉法制の実現こそ必要です。
 区としても、全体として一定の前進がある障がい者関連法の立場で、障がい者の生活保障、社会参加の促進をいっそう進めていくべきだと考え、以下、質問します。
1問目は、障がい者グループホームや入所施設のさらなる増設計画を立てるべきだという点です。
 現在、障がい者グループホームは、区立では身体障がい者向けの福祉ホーム1か所、知的障がい者向け1か所の合計2か所、民間では知的10か所、精神2か所の12か所、公民合計で14か所ありますが、需要に対して供給が追い付いていない状況です。
 障がい者が住み慣れた地域で暮らし続けるうえで、様々な困難が横たわっています。障がい者自身が年を重ね、障がいが重度化していくとともに、介助する家族の年齢も上がり体力の衰えや要介護状態になっているなど、自宅での生活を続けていくことが難しくなっています。また、若い障がい者の中からも、早く自立したい、親離れしたいという気持ちもあり、グループホームへの入所を求める声も上がっています。
 特に、重度障がい者のグループホームや入所施設が不足し、知的、精神合わせ、早期の増設が必要です。
 現在、区立第四中学校の跡地に入所施設とグループホームの整備が決まっていますが、引き続く障がい者グループホームや入所施設の増設計画を至急、持つべきだと思いますが、いかがでしょうか。
2点目は、「あいアイ館」の利用者が65歳になっても引き続きサービスを受けられるようにすべきだという点です。
心身障がい者センター「あいアイ館」の利用は64歳までと規則で定められているため、65歳になってしまうとこれまでの障がい者サービスが受けられなくなってしまいます。
障がい者総合支援法では65歳になれば、介護保険制度に移行する「介護保険優先原則」が盛り込まれていますが、一方で、厚生労働省は区市町村に対し、介護保険制度と障がい福祉制度の適用関係について次のように通知しています。
「障がい福祉サービスの種類や利用者の状況に応じて当該サービスに相当する介護保険サービスを特定し、一律に当該介護保険サービスを優先的に利用するものとはしないこととする」「利用可能な介護保険サービスに係る事業所または施設が身近にない、あっても利用定員に空きがないなど当該障がい者が実際に申請に係る障がい福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用することが困難と市町村が認める場合」について、障がい者総合支援法に基づくサービスを受けることが可能。このように定めています。
あいアイ館の機能訓練および中途障がい者デイサービスは、身体機能の維持や集団的な身体訓練が中心になり、高次脳機能障がいや言語障がいなどにも対応しています。基本的に医療的なリハビリとは違います。一方、介護保険対応のデイサービスなどは通所リハビリなどの事業者もありますが、一般的なデイサービスは個別の訓練が中心になり毎日行うとは限りません。高次脳機能障がいや言語障がいがあれば、そういった対応のできる介護事業者のサービスを受けなければなりませんが、果たして区内で充足しているのかといった問題もあります。介護保険サービスに移れば、住民税非課税世帯は障がい者サービスでは利用料が無料だったものが、介護保険制度に移れば1割の利用料がかかり、新たな負担が生まれます。こうした費用の問題は、2年後の介護保険制度改定で解決できるとしていますが、介護保険サービスに移ることによる利用者不安感はぬぐえません。
区は機能訓練や生活介護は介護保険のほうでも行われているという理由で介護保険サービスへの移行を基本的に進めていますが、相談活動や生活介護など障がい者向けの複合的な機能を持つ施設での介助と高齢者向けの介護とでは違いもあります。機械的ではなく、障がい者本人の意向や状態をきちんと見極めたうえでの移行なのか質問します。
 まず、アとして、障がい者サービスの継続か介護保険サービスへの移行か、その判断基準は何かということです。従来のサービス継続か、あるいは他サービスへの移行か、その判断基準は何か。また、サービスが移行した高齢障がい者の状態について区はきちんと把握しているのかどうか、うかがいます。
 イとして、あいアイ館の機能強化とともに、65歳に到達した「あいアイ館」利用者について、希望者については引き続き、当館の利用を続けられるようにするべきだと思いますが、いかがでしょうか。
次に3問目は、リフト付き福祉タクシーについて、現行の運行を継続し拡充すべきではないかという点です。
 障がい者の社会参加の促進のためには移動にかかわる支援の強化は欠かせません。区は現在、従来のリフト付き福祉タクシーとともに、今年度から福祉タクシーすなわち介護タクシーの利用を進めています。リフト付き福祉タクシーの利用者が増えたことによる予約が取れない状況を改善するためとし、68の介護タクシー事業者と契約して利用者に1回につき2500円の補助を行っています。
 介護タクシーの料金設定は事業者によって多少違いはあるものの、冠婚葬祭や観光地の周遊などで時間制料金を利用する場合だと、例えば、2時間貸し切って自宅から墓参りに往復した場合、1万円を超えてしまいます。ですから、利用者は往路復路別々に距離制料金で利用する人が多数です。しかし、2500円の補助の範囲で利用できるのはおよそ5kmまでで、10km走行すれば3770円になってしまいます。目黒区内と品川区内を往復すれば8000ほどかかると言います。
 そのほか、基本介助で1000円、予約料で400円、車いすやストレッチャーなどを使えば数千円が加算されます。利用者からは「2500円の補助がついても結局は支払う料金が高くなり使えない」との声が上がっています。
 一方、リフト付き福祉タクシーは基本的にメーター料金の40%であり、介護タクシーほど高くはありません。
区内で3台運行されているリフト付き福祉タクシー事業は、1980年代中盤ごろ、福祉タクシー制度では車両の構造上、利用できない障がい者が残され、障がい者から「リフト付きハンディキャブをタクシー並みに利用できるようにしてほしい」という要望が強くあがり、1988年度から始まりました。障がい者が講演や観劇に参加したり、簡単なレジャーを楽しんだりするなど社会参加を促すにあたって、たいへん有意義であり、利用度も高い事業です。2009年度には「暮らしサポート21」で、夜間の利用が午後8時から10時へと延長されましたが、これも障がい者のみなさんにとって好評です。
 介護タクシーの利用は経済的に負担が大きいという障がい者のためにも、障がい者に喜ばれ、30年近く続けてきたリフト付き福祉タクシーについて、現行の運行を継続し台数を増やすなど拡充すべきだと思いますが、お尋ねします。

 次に、2点目は、区内に住み続けられるために住宅施策を充実すべきだという点です。
 目黒区は23区の中で、世帯比でいちばん公的住宅が少ない区です。民間住宅の家賃が高く、高齢者、ファミリー層、若者に至るまで、住み続けるためには公営住宅など公的住宅を充実し、家賃助成制度を拡充してほしいとの要望も根強いものがあります。区民の住宅に対する要望に基づき、とくに、ファミリー層、若年層の定住を進めるために、以下、質問します。
1問目は借り上げ型区民住宅の契約満了後の措置についてです。
区民住宅は、特定優良賃貸住宅として、区がオーナーから20年契約で借り上げ、入居者には20年間を期限として利用承認する、区の公的な住宅です。1990年代に中堅ファミリー層の定住対策として多くの自治体が国からの補助金が出る特優賃制度を活用し借り上げ型の区民住宅を整備してきました。とくに都心部は土地が高く、若い世帯がマイホームを持つことは困難であり、いかに若い世帯の定住を促進するのかが課題であり、23区でも区民住宅が増えました。目黒区では区有、借り上げ合わせ15団地、208戸が整備されました。
しかし、区民住宅は所得が比較的低い世帯や多人数世帯は家賃が低く抑えられますが、都営住宅や区営住宅など公営住宅と比べて家賃が高く、しかも年に3.5%家賃が上がっていくなど傾斜家賃制度になっているため、長く継続して住めないといった問題点があります。
近年はとくに、ファミリー層の実質収入が伸びない中で、区民住宅の退去者が急激に増えました。2008年度は入居世帯数10件、退去世帯数8件とまだ入居者が上回っていましたが、2009年度以降は退去世帯が入居世帯を上回り、2009年度から2015年度までの7年間の入居世帯数は45世帯、退去世帯数は111世帯となっています。区とオーナーの借り上げ契約満了が近づいていることによって退去する世帯もありますが、それを考慮しても、いかに傾斜家賃制度の区民住宅が住み続けられないかを表しています。都営住宅や区営住宅の増設が抑えられ、ファミリー層の住宅対策を特優賃制度に頼ってきたことに大きな弱点があったのではないでしょうか。
区は借り上げ期間が満了した区民住宅についてはオーナーに返還する方針ですが、今年9月に契約が満了した区民住宅の例をとると、33世帯中住宅に残ったのはわずか8〜9世帯にすぎず、ほとんどの世帯が退去を余儀なくされました。とくに、入居して間もない世帯は急激な家賃上昇に対応できずに退去せざるを得ない状況です。そのまま住み続けることができるのは、20年近く住み続けて家賃が本来の契約家賃まで引きあがった人たちが圧倒的多数です。これでは、公的住宅からファミリー層を追い出してしまうことと等しいではありませんか。
しかも、区との契約が満了した後の住宅を管理する事業者が見つからず、円滑に住宅の管理者が引き継がれずに、居住者の間に不安が広がっているといった状況にもなっています。
 そこでアとして、公営住宅など公的住宅として利活用すべきだという点です。
 国が住生活基本計画で、「空き家活用の促進とともに民間賃貸住宅を活用した新たな仕組みの構築を含めた住宅セーフティーネット機能の強化」を目標に掲げている中で、借り上げ型区民住宅の契約満了時に出た空き室を利用するという観点から、継続して居住を希望する者が引き続き住み続けられるよう、公営住宅など公的住宅として活用すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
 そしてイとして、契約満了に伴い転居を余儀なくされた世帯に対し、新たな住み替え家賃助成をつくるべきだと考えますが、いかがでしょうか。
2問目は、若者単身世帯への家賃助成制度を創設すべきだという点です。
 都心部にある目黒区はとくに家賃が高く、非正規雇用化がすすんで十分な賃金を得られていない若者が住み続けるには困難です。また、自立したくても親元を離れることができない若者も多数います。若者の住宅対策を進め、経済的にも自立して生活できるような住宅対策が国でも模索されています。
住生活基本計画に位置付けられ、住宅確保要配慮者の増加に対応し住宅セーフティーネット機能の強化についての具体的な検討を行う「新たな住宅セーフティーネット検討小委員会」では、住宅局長が「特に若者世帯、子育て世帯の住居費の負担が、やはりかなり大きくて、一つには子育て、結婚になかなか結び付いていないのではないか」と言及。「ぜひ、若者世帯の住居費負担の軽減を考えてもらいたい」と発言しました。国が重い腰を上げて若者の居住対策を重要課題としたことは前進です。
区でもいまこそ、若者の家賃助成制度をつくるべきだと思いますが、どうでしょうか、答弁を求めます。

次に3点目は、防災のためのまちづくりは住民目線で進めよという問題です。
その1問目、耐震助成について、新耐震も対象にするよう検討を進めるべきだという点です。
 今年4月の熊本地震は、改めて直下型地震の破壊力をまざまざと示しました。直下型地震は地表近くの浅い場所が震源となるため、海溝型地震と比べてマグニチュードは低いものの揺れは激しく、震度7の激震となることもあり、建物やインフラを破壊します。
 今回の熊本地震では、震度7の激震が2回連続して起こったことが被害を大きくしましたが、その地震波は周期1秒から2秒という、木造住宅の倒壊を招くいわばキラーパルスとよばれる揺れが多く含まれていました。また、直下の地震であることから、ドンという激しいタテ揺れが被害を増幅させました。
 阪神・淡路大震災の時にも、このタテ揺れによって老朽木造住宅の柱が抜け、そのあとのヨコ揺れで抜けた柱が倒れることで、神戸市長田区などで多数の住宅が倒壊し、死者の9割が建物の倒壊によるものでした。
 想定されている首都直下型地震は、熊本地震や阪神・淡路大震災の教訓を十分にくみ取り、被害を最小限に抑える対策を強めるべきです。
熊本直下地震では1981年の建築基準法の改正以前の旧耐震基準の建物だけでなく、それ以後の新耐震基準の建物も倒壊しました。そのため、震災直後からマスコミをはじめ建築基準法の見直しの必要性を含めて議論がされています。阪神・淡路大震災では多くの建物が倒壊した経験から、柱を固定する金具の設置など規定を強化する改正が2000年に行われました。
こうしたことを考慮し、目黒区は1981年の建築基準法改正以前の旧耐震基準の建物を対象に耐震診断助成や耐震工事費助成制度などを設けていますが、2000年の建築基準法改正前までの新耐震基準の建物も対象にした耐震助成制度を検討するべきだと思いますが、いかがでしょうか。
次に2問目、西小山駅前、原町1丁目7、8番街区の街づくりは防災と住民の居住対策に徹するべきだという点です。
区長は日刊建設通信新聞社のインタビューの中で、西小山周辺について「東京都の不燃化特区の対象地に入っており、大きく変わる可能性がある。ここ1、2年の街づくりが勝負になる」と述べています。
目黒本町や原町・洗足地域は大規模地震で甚大な人的被害が想定される木造住宅密集地域であり、とりわけ防災対策が必要な地域であるという認識に異論はありません。私たちは、効果に疑問があると指摘されている「延焼遮断帯」をつくるといって都市計画道路整備とその沿道整備中心の防災まちづくりではなく、面的に建物の耐震化を進めるための助成制度こそ充実させるべきだという立場ですが、あくまでも住民の合意が前提にある建物の共同化などについては、一概に否定するものでもありません。
そこでアとして、住民合意により建物を共同化する場合でも、低層の街づくりに徹するべきだという点です。
 西小山駅前の絶対高さ制限は30mと設定されていますが、この近辺は従来から低層の商業地と住宅地が形成され、住民も低層の街づくりを望んでいる地域でもあります。従って、7、8番街区の整備についても、住民の意向をよく聞きながら、共同化する場合でも絶対高さの上限にこだわらず、低層の街づくりに徹するべきだと思いますが、いかがでしょうか。
 またイとして、墨田区の京島地区では、区が種地を確保し借地・借家人など弱小権利者のための公営共同住宅を建設してきたという防災まちづくりの取り組みを参考にし、区でも補助46号線整備などで退去せざるを得ない借地・借家人などが地元に住み続けられる公的な住宅設置に活用するべきだとか考えますが、いかがでしょうか。
そして3点目は、自由が丘駅前整備は防災上必要な整備にとどめるべきだという点です。
 自由が丘駅前整備についても、区長は日刊建設通信新聞社のインタビューで、「まちづくりの種がある」という言い方をしています。まちづくりの種とは何か。都市計画道路127号線は、これまでも第2次、第3次と優先整備路線に指定されてきましたが、地域の合意が得られずに現在に至っています。第4次計画でも状況の変化がないにもかかわらず、優先整備路線と位置付けられています。防災強化のために一定の道路整備は必要ですが、127号線の整備と一体に駅前の大きな再開発を行って街の様相を一変させてしまうことは地域が望んでいることではありません。
したがって、補助127号線については、都市計画道路第5次計画に向け、優先整備路線から外し、防災上必要な最小限の整備にとどめること。また、駅前整備は大型再開発ではなく、低層の街づくりに徹するべきだと思いますが、いかがか、答弁を求めまして壇上からの一般質問を終わります。

〇青木区長答弁

岩崎議員の3点にわたる御質問に順次お答え申し上げます。
 まず、第1点目、障害者施策の充実についての第1問、障害者グループホームや入所施設のさらなる増設計画についてでございますが、障害者の高齢化や重度化及び親亡き後を見据え、地域で安心して暮らし続けられる居住の場を確保するため、区ではグループホームの整備支援に取り組んできたところでございます。
 現在、区立第四中学校跡地のC用地では、ショートステイ2床を含む定員20人の知的障害者グループホームの整備を進めておりまして、開設予定の来年度には区内に14カ所の障害者グループホームが整備されることとなります。併設の地域生活支援拠点ではコーディネーターを配置して、地域生活への移行や親元からの自立についての相談を受けるとともに、グループホーム入居の体験の場を提供するなど、障害を持つ方が地域で安心して暮らせるように支援が行われます。
 また、同跡地のA用地には身体障害者入所施設の整備も進めております。入所施設につきましては、施設から地域への移行を推進するという国の基本方針を踏まえ、東京都は既に入所施設が整備されている地域には、同じ障害種別の入所施設の新規指定は行わないという方針でございます。区内には既に知的障害者の入所施設があり、このたび身体障害者入所施設を整備することから、今後は区内に入所施設を整備できないこととなります。
 一方、グループホームは入所施設から地域生活移行への受け皿として位置づけられ、国や都が財政支援の拡充を図り、整備を推進しているところでございます。このように国や都の動きを注視するとともに、障害を持つ方や御家族を初め、区民の皆さんの御意見、御要望、目黒区障害者自立支援協議会の御意見、目黒区地域福祉審議会の答申などを踏まえ、来年度の実施計画及び障害者計画の改定に向けて、十分検討してまいりたいと存じます。
 あわせて、グループホーム整備に適した国公有地の活用についても、積極的に情報収集し、機会を捉えて障害を持つ方の地域での居住の場を確保するグループホームの整備に取り組んでまいりたいと存じます。
 次に、第2問、あいアイ館の65歳以上の継続利用のア、介護保険サービス移行の判断基準と高齢障害者の状態把握についてでございますが、心身障害者センターあいアイ館が事業運営を開始したのは平成13年4月1日でございまして、ちょうどその1年前の平成12年4月1日に介護保険制度がスタートいたしました。介護保険制度と障害福祉施策との適用関係につきましては、平成12年3月に国から通知が発出され、社会保障制度の原則である保険優先の考え方のもと、サービス内容や機能から障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、原則介護保険サービスにかかわる保険給付を優先して受けることとされました。この原則に基づき、あいアイ館のデイサービス事業につきましては、利用できる方を18歳以上64歳以下の身体障害者と規則で定め、64歳を超える利用者は介護保険サービスを優先して受けていただくこととしております。
 あいアイ館では、デイサービス利用者が65歳になる前から、同館の相談支援専門員が介護保険のケアマネジャーと連携して、介護保険のデイサービス移行に向けて丁寧な相談支援を行っており、これまでも円滑に移行がなされているところでございます。
 また、サービス移行された高齢障害者の状態については、地域包括支援センターやケアマネジャー、あるいはあいアイ館の相談支援専門員、障害福祉課のケースワーカーなど、関係支援機関の職員によるケア会議等を通じてきちんと把握しており、必要なサービスが提供されていることを確認してございます。そうした中で、介護保険制度にない障害福祉施策固有のサービス利用が必要となった場合には、ケアマネジャーを中心とした関係機関との連携により、適切な支援に努めているところでございます。
 次に、イ、希望者へのあいアイ館の継続利用についてでございますが、先ほど申し上げたように、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがあれば、介護保険サービスを優先するという原則に基づき、あいアイ館のデイサービス事業では64歳を超える利用者が介護保険サービスに円滑に移行できるよう、丁寧な相談支援を行っているところでございます。高齢障害者の介護保険サービスへの円滑な移行は全国的な課題となっておりまして、本年5月に改正された障害者総合支援法において見直しが行われ、65歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉サービスを利用してきた低所得の高齢障害者が、引き続き障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用する場合に、所得の状況や障害支援区分等の事情を勘案し、介護保険サービスの利用者負担を障害福祉制度により軽減できる償還払いの仕組みが新たに設けられました。
 また、障害福祉サービス事業所が介護保険事業所になりやすくする見直しが行われ、これまで利用していた障害福祉サービス事業所と同じ事業所が介護保険事業所となることで、引き続き通いなれた事業所を利用し続けることができるようになりました。どちらの見直しも平成30年4月から実施ということでございます。
 なお、これらの見直しは同じサービスであれば介護保険への移行が前提であり、保険制度優先の基本原則を見直すものではございません。区内には介護保険のデイサービス事業所は複数ございますが、中途で身体障害となられた方を対象とする障害者デイサービス事業所は、あいアイ館のみでございます。本区における障害福祉の貴重な社会資源である同館においては、今後も64歳までの障害者のデイサービス事業を実施し、サービス内容の充実に努めてまいりたいと存じます。
 次に、第3問、リフトつき福祉タクシーの運行継続と拡充についてでございますが、区では社会生活の利便と生活圏の拡大を図るため、歩行困難な肢体不自由の身体障害者や視覚障害者、愛の手帳2度以上の知的障害者、指定難病の方などを対象に、年間3万円の福祉タクシー券を給付しているところでございます。
 さらに、外出の移動手段として、常時車椅子を利用する身体障害者及び介護保険で要介護4または5と認定された車椅子使用の方については、通常のタクシー車両が利用できないことから、福祉タクシー券の給付に上乗せをし、リフトつき福祉タクシーを区が自動車運送業者に委託し運行しておりまして、11月15日現在で444人の方が利用登録されております。
 自動車運送事業者との契約内容ですが、リフトつき福祉タクシーの車両は常時3台を確保し、運行時間は午前8時から午後10時まで、運行範囲は区内を起点または終点とした範囲とし、利用者負担はメーター料金の40%、その他に有料道路料金、駐車場料金等が実費負担となります。これまで常時車椅子を使用している方の移動手段として、役割を担ってきたものでございます。
 しかしながら、稼働台数が3台のため予約がとりにくいこと、運転手の業務に介護は含まれていないことから、介護者の確保が必要であること、利用時間や利用区域に制限があるなど、委託方式によるリフトつき福祉タクシー事業には改善すべき課題が指摘されております。
 こうした課題を解決するため、今年度から68カ所の自動車運送事業者と協定を結び、リフトつき車両を使った介護タクシー利用回数券の交付事業を開始したところでございます。利用回数券により1回当たり2,500円を区が助成し、年間24枚を上限に交付いたします。事業の開始により予約がとりやすくなるとともに、介護者の確保が不要となり、運行の時間外や区域の制限もなくなるなど、利便性が向上いたしました。これまで多くの方がリフトつき福祉タクシーを利用できずに全額自己負担で介護タクシーを利用されていた状況がございましたが、本事業の利用回数券使用により負担が軽減されたことから、大変好評をいただいております。利用回数券の交付者数は11月15日現在で249人に達し、今後も利用者数の拡大が見込まれております。
 このように常時車椅子を使用する方たちが利用しやすい移動手段を確保するため、リフトつき福祉タクシー事業に加えて介護タクシー利用回数券交付事業を始めたところでございます。今後、これらの事業の実施状況を検証しながら、障害を持つ方の社会生活の利便と生活圏の拡大を図るため、効果的な制度となるよう検討を進めてまいりたいと存じます。

 次に、第2点目、区内に住み続けられるために住宅施策の充実をについての第1問、借り上げ型区民住宅の契約満了後の措置についてのア、公営住宅など公的住宅として利活用すべきについてでございますが、借り上げ型区民住宅とは、優良な賃貸住宅の供給を促進するため国の特定優良賃貸住宅制度を利用し、区内の土地所有者等が建物の構造や戸数、住宅の面積等、一定の条件で建設した住宅を区が借り上げ、中間ファミリー世帯用に供給している住宅でございます。
 区民住宅の使用料につきましては、条例に定めがありますとおり、区民住宅の設置後20年間を限度とした減額の制度を設けており、入居者は使用料の減額というメリットを受けることができるものでございます。入居者が区に支払う使用者負担額は使用料から国や都、区の補助による減額を行った額となっておりますが、使用者負担額は毎年3.5%ずつ上昇する仕組みとなっております。区が借り上げている期間であっても、さまざまな理由から御自身の意思で転居を選択される世帯がございます。借り上げ型区民住宅につきましては、区は建物所有者と20年間の借り上げ契約を締結しており、契約期間の満了時には建物を所有者に返還いたしますが、入居者が住宅を使用する権利は所有者に建物が返還された後も引き続き有効でございますので、希望する入居者は続けてお住まいになることができます。
 契約終了時に公的住宅として借り上げることについてでございますが、長期の借り上げを行う場合は、継続的な多額の賃借料による区の財政負担が著しく、国等の補助も見込まれないことから、実施は困難と考えております。
 次に、イ、契約満了後、住みかえる世帯に家賃助成をについてでございますが、目黒区が現在行っている家賃助成のうち、子育て世帯向けの制度といたしましては、ファミリー世帯家賃助成がございます。ファミリー世帯家賃助成は、区内の民間賃貸住宅に居住するファミリー世帯に対して家賃の軽減により、居住の継続及び子育て支援に資することを目的とし、平成18年度から開始した制度でございます。
 申し込みの資格要件といたしましては、募集の年の4月1日時点で18歳未満の子を扶養し、かつ同居している世帯であること。目黒区内に1年以上居住していること等がございます。これまでに何度か見直しを行っておりまして、募集世帯数につきましては、平成26年度までは70世帯としておりましたが、多くの応募がございましたため、募集数をふやし今年度は100世帯まで拡大いたしました。また、助成の期間につきましても拡充を図り、今年度2年間を3年間に延長いたしました。
 さらに、世帯の所得上限につきましても、今年度から緩和を行っているところでございます。これらの制度の拡充に伴い、予算の増額も図ってまいりました。区民住宅から転居なさった世帯につきましても、資格要件を満たす場合はファミリー世帯家賃助成に応募していただくことが可能となります。
 また、平成22年7月に目黒区住宅政策審議会から、住みかえを条件とする家賃助成制度については廃止することという建議をいただいております。現在のファミリー世帯家賃助成は住みかえの有無にかかわらず、要件を満たす世帯は申し込みが可能であり、制度の拡充も図っていることから、転居や住みかえを条件とする新たな家賃助成制度につきましては、検討を行う予定はございません。
 次に、第2問、若年単身世帯への家賃助成制度の創設についてでございますが、住生活基本法に規定する基本的な計画である住生活基本計画は、平成28年3月に閣議決定されました。この計画では居住者からの視点、住宅ストックからの視点、産業・地域からの視点という3つの視点から8つの目標が立てられました。
 居住者からの視点における目標といたしましては、結婚、出産を希望する若年世帯、子育て世帯が安心して暮らせる住生活の実現、高齢者が自立して暮らすことができる住生活の実現、住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保の3点がございます。このうち住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保は、住宅を市場において自力で確保することが難しい低所得者、高齢者、障害者、ひとり親・多子世帯等の子育て世帯、生活保護受給者、外国人、ホームレス等の住宅確保要配慮者が安心して暮らせる住宅を確保できる環境を実現するという内容でございます。
 この目標の基本的な施策の一つとして、住宅セーフティネット機能の強化が掲げられました。住宅セーフティネット機能の強化に関する課題を整理し必要な検討を行うため、平成28年4月に国土交通省の社会資本整備審議会住宅宅地分科会に新たな住宅セーフティネット検討小委員会が設置され、現在検討が進められております。
 お尋ねの若年単身世帯向け家賃助成でございますが、目黒区におきましては、住宅確保要配慮者のうち高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯に対して家賃助成を実施しており、随時制度の見直しを行いながら、可能な限り拡充を図っております。
 また、若年単身者を含むその他の住宅確保要配慮者につきましては、就労支援とあわせて相談に応じるなど、必要な対策を行っているところでございます。このため若年単身者を対象とした家賃助成につきましては、現在のところ実施の予定はありません。
 なお、新たな住宅セーフティネット検討小委員会におきましては、年度内を目途とする最終的な取りまとめに向けて検討を進めているところでございますので、目黒区といたしましては、国の検討状況を適切に把握し、優先順位を考慮しながら取り組んでまいりたいと存じます。

 次に、第3点目、防災のためのまちづくりは住民目線で進めよの第1問、耐震助成について、新耐震も対象とするよう検討を進めるようについてでございますが、本年4月に発生した熊本地震において日本建築学会が行った調査によりますと、特に被害が大きかった益城町では、倒壊した木造住宅のうち1981年6月の新耐震基準の建物も含まれているという調査結果が報告されてございます。新耐震基準では震度6強で倒壊しないというのが一つの目安になっておりますが、今回のように震度7が2度発生した場合には、新耐震基準といえども倒壊するおそれはございます。
 御指摘の新耐震基準の建物も耐震助成制度の対象とするということでございますが、現在の耐震助成制度は旧耐震基準で建てられたものは、大きな地震に対して十分な耐震性能を満たしていない可能性が高いことから、旧耐震基準の建物を助成対象とすることが基本的な考え方でございます。したがって、一定の耐震性能を有している新耐震基準の建物まで耐震助成の対象にするということは、現行制度では困難です。また、他区においても、新耐震基準の建物への助成を実施している例がないことから、早急に助成対象の拡大の検討が必要な状況ではないと考えております。今後、今回の熊本地震を契機とした国や都の耐震化促進についての動向を注視し、必要に応じて適切に対応してまいります。
 次に、第2問、西小山駅前(原町一丁目7、8番街区)のまちづくりについてのア、低層のまちづくりに徹するべきだについてでございますが、原町一丁目7番、8番地区につきましては、東京都が指定した原町一丁目・洗足一丁目地区不燃化特区内の西小山駅前に位置し、安全・安心で災害に強い市街地やにぎわいのある商店街、駅前の形成などが喫緊の課題となっております。
 区では平成21年5月、地域住民により設立された西小山街づくり協議会の提案等を踏まえ、これまで西小山街づくり整備構想、整備方針、平成26年3月に整備計画を策定するとともに、平成27年1月には西小山駅前地区地区計画を定めてまいりました。
 建築物の絶対高さ制限につきましては、平成20年11月に区内全域を対象に見直しを行い、西小山駅前の商業地域については、絶対高さ制限を原則30メートルといたしました。その後、協議会提案等を踏まえ定めた地区計画においても、従前の絶対高さ制限を引き継ぎ、改めて原則30メートルと規定したところでございます。
 また、当該地区におきましては、平成25年度から平成26年度にかけて、地権者を対象とした勉強会を開催するとともに、平成27年12月からは原町一丁目7番、8番地区まちづくり検討会を4回開催し、共同化の検討を進めているところでございます。その際、2回目以降はより地権者への参加機会を提供するため、平日と日曜日の両日に開催するとともに、戸別訪問などにより丁寧な周知に努めております。
 いずれにいたしましても、当該地区のまちづくりにつきましては、都市計画として定まっているルールの中で、地権者の方々が主体的に生活再建や事業の採算性等について、共同化の検討を進めていくものと認識しておりますので、区といたしましては、整備計画に基づき地権者やUR都市機構、首都圏不燃建築公社と連携を図りながら、まちづくりのイメージをまとめていくなど、検討支援を行ってまいりたいと存じます。
 次に、イ、補助46号線沿道整備で転居せざるを得ない住民のための公的住宅確保に活用せよについてでございますが、東京都では木密地域不燃化10年プロジェクトの推進施策の一つとして、延焼遮断帯となる主要な都市計画道路の整備を進めております。
 本区におきましては、不燃化特区である原町一丁目・洗足一丁目地区と目黒本町五丁目地区に位置する補助46号線の1,060メートルが特定整備路線に選定され、東京都施行で用地買収等の取り組みが進められているところでございます。都からは、転居せざるを得ない方々の移転支援策として、借地人などで都営住宅の入居条件等を満たす権利者に対しては、都営住宅のあっせんを行うほか、残地での再建が難しく転出を余儀なくされる権利者の方々には、都が開設している相談窓口で移転先の物件を紹介していると聞いております。
 御指摘の墨田区京島地区の公的住宅でございますが、国の住宅市街地総合整備事業や東京都防災密集地域総合整備事業の補助制度を活用した、従前居住者用住宅でございます。これは墨田区が実施する木造住宅密集地域整備事業に伴い、住宅を失うこと等により住宅に困窮すると認められた方々を対象に整備した住宅であり、戸数は173戸で相当数空き家があると聞いております。本区でも木造住宅密集地域整備事業の中で、目黒本町五丁目の従前居住者用住宅を8戸整備してきましたが、空き室があり、要件や活用等について検討を行っているところでございます。
 区といたしましては、補助46号線整備が東京都の事業であること、国や都の補助対象にもならないことから、西小山駅前の原町一丁目7番、8番地区において、従前居住者用住宅を整備することは考えておりません。
 しかしながら、区ではわかりやすく丁寧な説明と生活再建等への支援を進めるよう都に要請しておりますので、都と連携を図りながら、道路整備と一体的に進める沿道まちづくりに取り組んでまいりたいと存じます。
 次に、第3問、自由が丘駅前整備は防災上必要な整備にとどめよについてでございますが、補助127号線につきましては、平成28年3月に策定した東京における都市計画道路の整備方針、第4次事業化計画において、交通結節点へのアクセス向上や防災機能の確保など、地域のまちづくりへの貢献の観点から改めて検証し、目黒通りから自由が丘駅前広場までの区間を優先整備路線に選定したところでございます。
 自由が丘駅前周辺地区では建物の老朽化が著しく、道路幅員が狭く歩道も整備されていないため、日常的な移動の円滑化はもとより、災害時における避難や緊急車両の通行、延焼遮断帯の形成による帰宅困難者等の一時滞留場所の確保などの課題があり、こうした観点から補助127号線の整備を進めていく必要がございます。
 一方、沿道の地域特性としましては、駅前広場から補助46号線の区間では商店街で形成されておりますが、補助46号線から目黒通りまでの区間では、多くが良好な住宅地となっております。また、駅広場周辺の北側や東側の街区におきましては、建物の老朽化や防災性の向上などの課題を抱えており、現在、権利者の方々による検討組織で共同化等に向けた検討を進めているところでございます。
 こうした地域特性や沿道の方々による共同化等のまちづくりの取り組み状況を勘案いたしまして、今年度、補助46号線までの駅前広場周辺における土地利用状況調査等を実施し、整備の考え方等について検討してまいります。
 御指摘の低層のまちづくりということでございますが、都市計画として定められているルールの中で、地権者の方々が主体的に生活再建や事業計画等について、共同化等の検討を進めていくものと認識しておりますので、区といたしましては、引き続き活動支援の取り組みを進めてまいりたいと存じます。
 以上、お答えとさせていただきます。

〇岩崎

それでは、再質問をいたしますけれども、まず、障害者のリフトつき福祉タクシーですけれども、やはりこれについては、さっき1回目の質問でも指摘をさせていただきましたけれども、そのほかではいろいろな声が寄せられています。例えば家族が平日に働いているので、家族と一緒に出かけられるのは土曜日、日曜日、祝日しかないということで、やはりそこできちんとリフトつきのタクシーを確保してほしいという声。それから、将来のためにやはり親は子どもといつかは別れるときが来るということで、そのときのためにやはり貯金も必要だと、介護タクシーではやはり利用料の負担が高くて大変だといった声もあります。
 それから、物理的に介護タクシーについては、障害用に特化された車椅子が入らない、利用できないということもあります。今の介護タクシーは大体一般的な高齢者用の車椅子対応になっているので、そういった場合は障害者がせっかくタクシーを予約しても利用できないということにも直面をします。そうした意味では、先ほど答弁の中で、効果的な制度となるように検討していくというふうに言いましたけれども、やはり障害者の権利条約の立場は、必要な支援を権利として保障するということですから、やはりこうした立場でリフトつきタクシーについても、障害者の移動支援をしっかりとやっていくという立場で対応しなければならないと思いますが、しっかりと障害者の方々の声に応えて存続をしていくということでよろしいでしょうか。
 それから、2点目ですけれども、住宅問題です。
 住生活基本法や基本計画について、私も先ほど質問の中で触れさせていただき、また答弁の中でも区長は触れました。やはりこの計画の一番の弱点は、やはり民間に住宅の供給を任せてしまうということにありますので、やはり新宿などで借り上げ型の区営住宅の、その契約満了以後によしあしはあるんですが、特定住宅制度などというものも設けて、区が公的な住宅として活用するということもやっていますし、新宿では若者の家賃助成ということもやっているということで、やはり目黒区が率先して国の住生活基本法の弱点を克服するような、そうした取り組みが必要ではないかなというふうに思いますが、いかがでしょうか。
 以上です。

〇青木区長

それでは、2点お答え申し上げたいと思います。
 まず、リフトつきの件ですけれども、ちょっと根本的な数字を申し上げると、極めて特定の方だけが利用しているという制度に今なっております。例えば1位から5位までの方で、年間使う回数1,095回でございます。5人で1,095回。それで、逆に1回だけ使うというか、1回しか使えない方が55人いらっしゃるという、極めてアンバランスな今結果になっております。もう一度申し上げると、使える方が5人で1,095回、1回しか使えない方は55人。さっき権利のお話をされましたけれども、権利ということからいくと、相当これは偏在しているというふうに私は認識してございます。
 それから、先ほどから料金のお話がされて、それ全くそのとおりなんです。例えばちょっと所管に計算してもらったんですが、東京共済病院に例えば中央町二丁目から行くと、大体1,000円ぐらいかかるということです。そうすると、今言ったように介護タクシーですから2,500円かかりますから、3,500円かかるうちの2,500円を補助しますから1,000円かかっています。確かに今のリフト式ですと40%でいいですから400円になります。この点だけ見ると全く議員御指摘のとおりなんです。
 ただ、問題はそういう制度はあるけれども、使える、5人で1,000回以上使って、55人の人が1回しか使えない。じゃ、1回しか使えない人はどうしているかというと、そこから先は、いわゆる俗な言い方をすると自腹を切っているということになります。ですから、さっきから料金のことを申し上げてますけど、それは有名無実なんです。制度はあるんです。制度は今、議員おっしゃるようにあるんですが、現実の問題としては、これは今申し上げたように、多くの方が使えていない状況で、一部の人が使えている状況ですから、料金についても、こういった問題が出てきておりますので、先ほどから料金がというお話をされても、現実実態を見ると有名無実だということを、改めて私から御指摘をしておきたいというふうに思います。
 それから、今後の親のない話ということ、だからこそ今回の仕組みは介護者がなくてもできる仕組みにしているんです。今のリフト式では介護者、ですから、例えば親御さんがいないとなかなか使えない。だけども、親亡き後を考えれば、介護者がいなくても使える仕組みにしていると、そういうことでございます。


インデックスに戻る