|
生活相談を随時、行っています。ご連絡ください
●法律相談
●11月9日(土)
午後5時〜7時
日本共産党本町事務所へ
お越しください
●11月20日(水)
午後2時〜3時半
区役所5階 日本共産党控室へ
お越しください
●朝の駅前宣伝
武蔵小山駅 火曜日 午前7時45分ごろから
西小山駅 水曜日 午前7時45分ごろから
目黒駅 木曜日 午前7時30分ごろから (石川議員と隔週)
※天候や仕事の都合で変更の場合があります。
|
|
|
|
■目黒区のアーチェリー場の死亡事故で遺族が提訴。区および指定管理者の責任はないのか
|
目黒区の勤労福祉会館で昨年11月、アーチェリー練習中の高2男子生徒の頭部に同級生の放った矢が刺さり死亡した事故をめぐり、遺族が元同級生の少年や両親らに対し約1億3500万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴しました。
ほかの被告は2人の通学先だった私立高校を運営する学校法人や、区が指定管理者として指定した会館運営委託先のアクティオ。すでに、新聞紙上でも報じられています。
この事故については、被害者遺族が関係者を提訴するというところまで発展しました。区は「今回の事故は管理責任とは別」「利用者の自己責任だ」「区に責任があるということではない。瑕疵はない」と事故当時、言い張っていましたが、本当にそうなのか、改めて問われます。
私はアーチェリー場の管理のあり方が適切であったかどうか、事故当時、区議会生活福祉委員会で質疑しました。
私は、アーチェリー協会の会員の話に基づき、当初、5日間の講習を受けて登録証を受け取って間もない利用者は、同協会の指導員のいる時間にしか利用できなかったにもかかわらず、区の外郭団体である現勤労者サービスセンターが管理していたときに、登録証を受け取って間もない利用者も、指導員のいない一般開放の時間も利用できるようにしたことを指摘しました。
そして、なぜ、登録証を受けたばかりの利用者も、指導員のいない時間帯に利用できるようにしたのか質問しました。
また、現在、アーチェリー場を指定管理者が管理していることが適切かどうかについても質疑。「アクティオが、アーチェリー協会にアーチェリー場の再委託をしている内容は適切なものなのか。今後、アーチェリー場の全開館時間に指導員を置くよう改善すべきではないのか」と求めました。
ところが、区は「今回の事故を契機に安全性について(指定管理者の管理状態について)点検の必要性はあると思う」と述べつつ、「今回の事故は管理責任とは別」としました。
裁判の行方とは別に、区は「管理責任はない」と強弁するのではなく、アーチェリー場を含めて指定管理者への管理代行が適切なものか、検証をすすめるべきではないでしょうか。
|
|
|