七十五歳以上の高齢者の新たな保険制度について、東京都後期高齢者医療広域連合はこのほど、低所得者の保険料を二年間、軽減する措置をとることを決めました。
軽減内容は、厚生年金の一般的な収入程度の二百八万円までの階層の被保険者に対し、所得割りを減額するという措置です。(別表)
低所得者の方にとっては一定の前進になりますが、二百八万円を超えている人は減額措置がなく、国保料よりも高い保険料が徴収されることに変わりはありません。しかも、減額措置は〇八年と〇九年の二年間だけです。後期高齢者医療制度は、中止にするしかありません。
参考年金収入 軽減策を講じる 軽減策後の
前の保険料 保険料
160万5千円 16,260円 11,340円
170万5千円 30,380円 21,770円
183万円 38,580円 28,740円
200万5千円 61,400円 53,610円
(二人世帯を想定した一人当たりの保険料)
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