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●11月20日(水)
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西小山駅 水曜日 午前7時45分ごろから
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■住環境整備の関連条例成立=目黒区議会
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目黒区議会第4回定例会(11月議会)で、区が提出した住環境の整備にかかわる条例案が11月30日、本会議で全会一致で可決され、成立しました。
大型建築物やマンションなどの建設に際し、周辺住民とのあつれきや紛争が相次ぐ中で、一定の規制を設けるべきだと、日本共産党区議団は以前から求めてきました。条例の制定により、住環境を守りたいという区民の要求の実現に、大きな前進です。
住環境整備条例
大規模建築主の責務を定める条例。大規模建築物の大きさ、ワンルームマンションの規模、小売店や飲食業などの店舗など、条例の対象を明確化。環境空地の設置や防災施設の設置、大規模建築物の駐車場・駐輪場の付置義務、管理体制の強化、ワンルームマンションにファミリー型住戸を付置する基準を定めました。また、区長は虚偽の届出などが行われた場合、勧告をすることができ、それでも従わない場合は公表することを明記しました。
日本共産党は、管理人の常駐規定や、ワンルームマンションに、さらにファミリー住戸を設けることを要望しました。
開発許可における公共施設等の整備基準に関する条例
開発区域に設置する公園の面積を6%に定め、また、大規模な開発区域への公園などの面積についても基準を定めました。また、開発区域内の敷地面積の最低限度の基準も設けました。
斜面地建築物の制限に関する条例
斜面地に建築されるマンションなどの高さやボリュームを規制する条例。第一種低層住居専用地域内の斜面地にたいし、高さの限度が10メートルの地域は階数4以下に、高さの限度が12メートルの地域は階数5以下に定めます。
また、条例に違反した場合は50万円以下の罰金を課すことも決めました。
日本共産党は、規制を他の住居専用地域や商業地域、準工業地域にも広げること、地盤面の基準を設け、容積率緩和措置の規制を要望しました。
中高層の建築にかかわる予防と調整に関する条例改正
届出対象建築物の基準を明確にするとともに、建築の早期周知の徹底をすすめるため、標識の設置期間を長くする措置をとりました。
日本共産党は建築主の説明会への参加を義務付けることを要望しました。
みどりの条例改正
みどりの保全と創出を進め、緑被率のアップをめざし、必要な改正をおこないました。
樹木等の保全について協議制度を設けるとともに、一定規模の建築物については屋上緑化を推進すること、商業用途地域や総合設計制度などによる大規模建築物の敷地についても緑化を義務付けるなどの規定を設けました。
日本共産党は、事業者の役割について、努力を促すだけでなく、責務を明確化させることを要望しました。
自転車放置防止条例改正
一定規模以上の施設に対し、駐輪場の設置を義務付けているが、さらに対象施設を拡大する条例改正。従来の小売店、金融機関、遊戯場に加え、飲食店、スポーツ施設、学習施設に広げます。また、義務付けがおこなわれる以前の施設にも、努力義務を規定します。
日本共産党は、鉄道事業者の設置義務を明記することを要望しました。
ポイ捨て防止条例
区長は特に必要があると認めた地域について、路上喫煙禁止区域として指定できるようにするとともに、環境美化団体の組織づくりに努めます。
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