日本共産党目黒区議会議員
BACK TOP
CONTENTS
区政・区議会報告
活動報告
プロフィール 活動実績
趣味のページ
私のお約束

生活・法律相談

生活相談を随時、行っています。ご連絡ください

●法律相談

11月9日(土)

午後5時〜7時
  日本共産党本町事務所へ
   お越しください
image

11月20日(水)

午後2時〜3時半
  区役所5階 日本共産党控室へ
   お越しください

朝の駅前宣伝

武蔵小山駅 火曜日 午前7時45分ごろから
西小山駅  水曜日 午前7時45分ごろから
目黒駅   木曜日 午前7時30分ごろから (石川議員と隔週)
  ※天候や仕事の都合で変更の場合があります。




mail

区政・区議会報告

区議会9月議会で一般質問に立ちます。質問通告は次のとおり。

(一般質問通告原稿)

1.高齢者のいる住宅のバリアフリー化について

(1)高齢者の自立支援のための住宅改修事業について

 高齢者人口が年々増加するもとで、区としても住み慣れた地域で住み続けたいという高齢者の要求にどうこたえていくかが求められます。高齢者が家庭内で転倒したりすることのないよう、住宅の安全性を確保するために手すりをつけたり浴槽やトイレの改修を必要に応じておこなえるよう支援することも、長く済み続けられる保障になります。住宅をバリアフリー化しただけでも高齢者自身が生活上の要求を自ら満たすことができるようになり、ひいては介護予防にもつながります。

 しかし今年度から、高齢者の自立支援のための住宅改修事業において、目黒区は工事費の本人一割負担分について非課税世帯の免除措置を廃止してしまいました。東京都が軽減措置の対象から非課税世帯を除外する措置をとったことにならったためです。生活保護世帯への免除制度は残っているとはいえ、高齢者の自立を助け、介護予防を促進していくという目的から言っても低所得者への援助を削る措置は、かえって自立を阻害するものです。
 そこで、

 (ア)高齢者自立支援住宅改修事業において、増税による経過措置を受けている世帯を含む非課税世帯も、区独自で一割負担の減額措置の対象に戻すべきだと考えますが、いかがでしょうか。

 (イ)また、介護保険制度による住宅改修事業についても、非課税世帯に対する減免制度を設けるべきだと思いますが、いかがでしょうか。

(2)介護対策のための「住宅アドバイザー」の積極的な活用について

 目黒区は2001年に中小建設業者を対象に住宅アドバイザー制度をつくり、毎年、研修をおこなって育成しています。地域で住宅相談などをおこなったり、高齢者のための住宅改修に積極的に取り組むなど、住民からも高い信頼が寄せられています。2003年4月からは、「アドバイザー」が講習を受ければ、介護保険制度による住宅改修の理由書記載の有資格者にもなることができ、目黒区独自のこの制度は、地域で介護を支える担い手を増やす意味でも重要な施策でした。

 しかし、区は今年4月の介護保険改定にあわせ、理由書記載の有資格者をケアマネジャーと必要に応じて理学療法士や作業療法士に限るとする変更をおこないました。
 理由書記載の有資格者については自治体で独自に定めることになっていて、厚生労働省の通知では、「基本的には、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画を作成する介護支援専門員及び地域包括支援センターの担当職員とするが、市町村が行う福祉用具・住宅改修支援事業等として、住宅改修についての相談、助言等を行っている福祉、保健・医療又は建築の専門家も含まれるものである」としていることから、ケアマネジャーなどに限る必要はありません。

 したがって、介護保険による住宅改修の実態も知っている「住宅アドバイザー」を、講習を復活させ、ふたたび理由書記載の有資格者と位置づけ、住宅改修についての専門的な知識と経験を活用すべきだと考えるが、どうか。

2.区の委託にかかわる労働者の賃金や労働条件を守るために

 現在、地方自治体で契約・入札制度の改善などがすすめられており、談合など不正を許さない方向での模索が続いています。しかし一方で、予定価格を大きく下回る額で落札されたり、自治体が委託業者へコスト削減を求め、そこで働いている労働者が賃金や労働条件でしわ寄せを受けるといった状況もあります。

 目黒区でも契約事務改善実施策の中で、VE方式をとりいれた総合評価方式や随意契約で「必要なサービスを確保しつつ業務改善提案や一定程度のコスト縮減提案などの努力を受注者側に求め」るとする業務改善提案型契約方式をとりいれるなど、コスト削減によって委託業者の労働者がしわ寄せを受ける状況があります。
区民の安全と生活向上を進めるためにも委託業者の労働者の労働条件を守っていくことが必要であり、以下の点を区長にお聞きします。

(1)目黒区が発注する契約において、不当な賃金切り下げや不払い、長時間・過密労働を規制し、適正な賃金と労働条件を確保する要綱をつくり指導すること。また、契約に際し労働条項に関する指導文書を作成し、業者に徹底すること。

(2)そのためにも、区として委託業者の労働者の賃金水準や雇用実態をつかみ、契約事務に生かすこと。

以  上


インデックスに戻る