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■住基ネット金沢地裁判決 個人情報削除の正当性は明らか
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住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)からの個人情報の削除などを求めた裁判で、金沢地裁がこのほど、「住基ネットが住民の自己情報をコントロールする権利を侵害し、プライバシーの保護を保障した憲法一三条に反する」という判決を下したことは画期的です。
住基ネットはすべての国民に十一ケタの番号をつけ、氏名、住所、生年月日、性別など個人情報を全国につながったコンピューターで一元的に管理するしくみで、情報の漏えいやプライバシー侵害が懸念されていたからです。
実際、官公庁からの個人情報の流出や、自衛隊が自治体を通じて自衛官の適齢者情報を集めていた問題などが相次いでおきています。違憲と判断したのはきわめて妥当です。
目黒でも同様の判断があった 目黒区でも、区民から住民票情報の住基ネットへの接続を中止することを求めた「自己情報利用中止請求」について、区の情報公開・個人情報保護審査会が個人情報保護条例に基づき、区長にたいして請求を認めるべきだとの答申が出されました。
この審査会の判断も、コンピューター社会の中で個人情報を保護していくためには、憲法一三条の精神に基づいて、自分の情報を自分でコントロールする権利、プライバシーを守る権利の保障が、ますます重要になってきているという立場からのもので、今回の判決に裏付けられています。
青木区長も薬師寺前区長も、審査会の答申とは正反対の、区民からの請求を認めない判断をしましたが、これがいかに憲法の精神からもかけはなれたものであるかは明白でしょう。
システム見直しと選択の自由を 一方、住基ネットの訴訟については、「プライバシー侵害を容易に引き起こす危険なシステムではない」と、金沢地裁と正反対の判決が名古屋地裁で出されています。しかし、住民基本台帳閲覧制度を悪用した少女わいせつ事件なども発生し、総務省も見直しを検討するなど、原則公開のあり方を疑問視する声が広がっています。全国一律のコンピューター網で管理された住基ネット上では、より情報漏えいが懸念され、とても「危険ではない」とはいえないのではないでしょうか。
目黒区では今年一月の時点で、住民基本台帳カードの発行は二千七百四枚と人口の約1%でしかありません。システムに大きな費用をかけながら、住民の利便性にはほとんど役立っていません。住基ネットシステムを見直すとともに、目黒でも個人の選択の権利を認めるべきでしょう。
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