石川恭子
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保険料滞納者に 3割の厳しいペナルティー 《保険制度》
 
            保険料滞納者に 3割の厳しいペナルティー

           ……………… 《保険制度》 ………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  介護保険制度は、40歳以上は必ず保険料を納める義務を課しています。(現役世代は給与から差し引かれてます)65歳以上の人は、年金収入が年間18万以上の場合、保険料は年金から天引きされます。また18万円未満の方は、区に対して納付書で支払います。
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 【高い保険料・滞納者の増加】 
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 介護保険料は、年々上がり続け現在目黒区では月額5780円(基準額)です。
支給される年金が引き下げられる中で、保険料の値上げは高齢者の暮らしを脅かし払いたくても払えない事態を生み出しています。
 保険料を滞納すると、未納期間の長さによって三つの罰則(ペナルティー)がかせられます。一つは、1年以上の滞納の場合、介護利用料がいったん全額(10割)負担となります(後で申請すると9割が戻りますが)。二つ目は、1年半以上の滞納では、利用料を全額負担しても後に9割が戻ってくるとは限りません。三つ目は、2年以上の滞納では、利用料は1割から3割に引き上げられます。
 保険料を滞納する圧倒的多くの人は、保険料が天引き対象ではない年金収入が年18万円未満の低収入の人たち。厚生労働省のまとめでは、罰則を受けた人は、全国では約1万3千にのぼり、目黒では利用料3割の罰則を受けている人は44人となっています。

 【保険料の引き下げを】
 現在の介護保険制度では、三つの罰則を自治体で緩和させることは全くできません。国は、罰則規定の見直しを行うことです。
 そして何よりも高い介護保険料の引き下げが不可欠です。介護保険料は自治体が3年ごとに改定を行い来年が見直し年となります。このままでは、月額6000円台にもなるのではと予想されています。

※日本共産党区議団は、介護保険料の引き下げ署名に取り組んでいます。裏面が署名用紙となっています。ご協力よろしくお願いします。

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