石川恭子
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指定管理者による民営化
 募集しても職員が集まらない実態 区立特別養護老人ホーム

                            

 
指定管理者による民営化

         募集しても職員が集まらない実態

 
         ………《 区立特別養護老人ホーム 》………
………………………………………………………………………………………………  今年の4月から、社会福祉事業団が指定管理者として区立特別養護老人ホームなどの福祉施設を運営しています。
 運営の指定期間は3年間。期間が終了すれば、新たな指定管理者は原則公募によって区が決めます。指定管理者は、経費の削減とサービスの向上が常に求められ、指定管理者になるために経費の削減を追求します。
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【大幅な経費削減 監査委員も驚く!】
 社会福祉事業団は、指定管理者となるために大幅な経費削減「経営改善計画」を行いました。大幅な削減は、監査員も驚くほどで、正規職員を減らし非正規職員を採用し、清掃業務の委託を廃止しアルバイトに、日中の電気を消す等様々な分野におよんでいます。介護の質を下げないために職員への大きな負担がかかります。

【継続性・安定性が担保されない】
 指定管理者は指定期間が終わり、また次に指定されなければ、そこで働く職員は仕事が無くなってしまいます。指定管理者は、継続性・安定性が担保されていないのです。
 こうした下、社会福祉事業団では、職員の募集をしても指定管理者ということで、人が集まらない状態です。
 福祉施設では、職員の安定性が利用者との信頼関係をつくりサービスの質を向上させますが、現状は反対状況になっています。現在各地で、公立施設の指定管理者による民営化が進められていますが、福祉施設に相容れません。指定管理者制度をやめ、直営に戻すべきだと思います。
………………………………………………………………………………………………   私は、指定管理者による民営化の問題について、決算委員会で質問しました。各地で民営化が進められていますが、安全性など様々な問題が出ています。目黒区は、保育園も民営化しようとしていますが、特養の状況を教訓とし、中止すべきです。

負担ゼロから月額2万円の負担に! 《障害者自立支援法》

  障害者自立支援法が4月から施行され、10月から本格実施されます。
 自立支援法という名前とは裏腹に、障害者の自立を阻むものとなっています。 その最も大きな要因は、サービス利用料を応能負担から応益負担にしたことです。
 障害者がサービスを受けるたびに、1割の利用料を支払わなくてはならず、障害の重い人ほど負担が重くなるというものです。
 障害者にとってサービスは、贅沢をするというものではなく、生きていく上での必要な援助なのです。自立支援法施行以前は、ほとんどの人が利用料の負担はありませんでした。それが4月から大幅な負担となり、人によっては月額2万円以上にもなっています。
 こうした状況の中で各自治体では、独自の負担軽減策が取り組まれていますが、目黒区では、ごくわずかの食費の軽減策はあるものの他はありません。冷たい区の姿です。
 左記の表は、自立支援法前(平成17年4月)と支援法施行後(平成18年4月)の各施設などの利用料の比較です。


                            

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