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■605号 違憲!ポスター自粛決議
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政治活動の自由を否定
先ごろ一般新聞に「政治活動用ポスターはNО」という発行元不明のビラが折り込まれました。怪文書の類です。
16年前に、目黒区議会が大切にしてきた伝統ともいえる全会派一致の原則を踏み破って自民・公明など与党が強行した「政治活動用ポスター自粛決議」に対し、日本共産党目黒区議団は反対してきました。
戦争の反省
憲法は、「集会・結社および言論・出版その他一切の表現の白由」を明記し、政治活動の自由は、侵すことのできない権利として保障されています。
戦前国家権力が国民の言論・表現の自由を奪い、集会・結社、政治活動を弾圧し、あの侵略戦争に国民を巻き込んだという歴史の教訓によるものであり、民主政治の実現になくてはなりません。
もっと自由に
度重なる改悪で憲法違反とも言える制限の多い公職選挙法でさえ、政治活動用のポスターは規制していません。
政治家や政党の活動の基本は、その時々の政治の問題を住民に知らせ、また、住民要求を政策としてまとめ、住民とともに実現することです。
議員の義務と権利の放棄
戸別訪問やポスター掲示、拡声器の使用、ビラの発行などに関する禁止事項を取り払い、もっと自由で公正な政治活動と選挙活動を保障すべきです。ポスターの自粛決議は、議員自らの義務と権利を放棄するものです。
知る権利を奪うもの
「金のかからない政治」や「高い倫理観」のためと言うのなら、もりかけ疑惑の真相究明、憲法違反の政党助成金の廃止、腐敗・汚職の温床となっている企業・団体献金の禁止に積極的に取組むべきではないでしょうか。
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