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■349号 介護ベッド貸与に区独自策を
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介護保険課長にケアマネージャさんと要請 |
要介護度のランク下げ
介護保険法の改悪が区民に影響を及ぼしています。5月11日に次のような相談を受けました。
「介護ベッド貸与されていた要介護2の利用者が、更新後、要介護1の判定になった。判定会議が遅れ連休明けの7日になったので、結果が9日に届いた。介護ベッド貸与の特例用件に当てはまらないため、介護保険課給付係に、認定更新が遅れた期間だけでもせめて1割負担の貸与を認めてほしい旨相談したが、介護保険課は、特例は認められない、との返事だった。更新の申請は3月2日に出した。5月から更新月に入ったため、介護ベッドリース代が10割利用者負担になってしまった。認定の遅れは、役所の責任が大きく、納得できない」という相談でした。
介護ベッドの取り上げ
早速、課長に経過を聞いてみると、更新認定のための在宅調査は、4月5日行ったが、4月から認定システムが変わったこともあり書類作成の遅れで4月中の認定審査会にかけることができなかったため、連休明けの5月に食い込んでしまったというような経過でした。
いろいろ事情はあるにしても、利用者ばかりがベッドを取られた上に、更新認定の遅れによって10割負担のしわ寄せを被るのは、おかしいと思います。ほかにも、このようなケースがあるかもしれません。
介護保険課長に要請
そこで、5月18日に介護保険課長から経過の説明を改めて聞き、自己負担分の解消と、介護ベッドを取り上げなくてもすむような区の独自策を求める要請を担当ケアマネージャとともに行いました。
課長は、今度の問題を受けて、更新認定の申請から2週間以内には、介護保険課のほうに書類を作成の上提出してほしい旨所長会でお願いしたとのことでした。30日以内に更新認定の結果通知を送付する原則は守る努力をしていくこと。それでも結果通知が更新月を越えてしまう場合が想定されるために、ベッドリースやホームヘルプサービスなど介護サービス利用料の10割全額負担が生じないよう区独自で経過措置を設定することについて考えること。必要な介護ベッドリース代に対する区の独自策について考えること、障害者控除認定制度の活用については、要介護度1及び要支援も対象とすることについて研究していくことなど確認しました。
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