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■345号 増税の影響緩和策を
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年金課税の強化、定率減税の廃止などにより住民税が大幅に引き上げられました。
昨年目黒区では非課税から課税になった高齢者は5700人います。住民税の増税は、国民健康保険料や介護保険料などの負担増に連動しています。
連動値上げ
ある高齢者の場合、年金収入が186万円で2005年までは所得税が非課税となっていましたが、18年度からは、合計所得金額125万円までの高齢者非課税措置が廃止されたため、住民税が課税となり、国民健康保険料や介護保険料、都営住宅の家賃の値上げに連動しました。激変緩和措置がなくなれば負担増は年間32万円にも上ります。
さらに今年度からは老年者控除の廃止、定率減税の廃止が強行され、負担はさらに重くなり、生活のために使えるお金は生活保護基準以下になっています。
川崎市の対策
川崎市では「少額所得者の住民税減免制度」をつくっています。ひとり暮らしの高齢者の場合は、公的年金収入232万円以下の方を市民税・県民税とも非課税にし、給与収入の場合は年齢に関係なくひとりくらしで、187万円以下の場合を非課税としています。
非課税になった方は、国民健康保険料が減免されます。また、「国保料の減免制度」として、世帯所得額が生活保護基準の1・3倍以下の場合に保険料の減免をおこなっています。
わが党は、一貫して増税の影響緩和策を求めてきましたが、区は、新年度も、区独自の抜本的対策を立てようとしていません。
保険料の減免
目黒区の介護保険料収入は4年間で総額83億円も増え、基準額は39564円から50640円へと1・28倍に引き上げられました。
わが党は低所得者の負担軽減策を求め、区は、生活保護費の1・15倍の所得の世帯に対し、介護保険料の2分の1減額を行ってきました。しかし、この間生活保護基準が見直され、17930円あった老齢加算が廃止されたため70歳以上の高齢者が減額の対象からはずされています。
生活保護基準の1.5倍に
ある高齢者は、年金収入が月8万円で2006年までは介護保険料の減額対象となっていましたが、新年度は収入は変わらないのに、わずか400円の差で対象から外されてしました。
実際、公租公課の免除や入浴券、夏冬見舞金など法外援護がある生活保護と比べると、生保基準の1・4倍の所得がないと生活保護基準以上の生活ができないと言われています。そのためにも、低所得の高齢者の負担軽減のために介護保険の負担軽減の対象を生活保護の1・5倍の所得に拡大すべきです。
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