森美彦 日本共産党目黒区議会議員 葉っぱ
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森美彦のモリモリ区政報告

328号 いまこそ教育基本法を守り実践を



 10月30日、東山に住むある方から電話がありました。相次ぐいじめ自殺と教育基本法改定の動きにたまらなくなっての電話でした。「教育基本法の全文をあらためて読んだ。どこも変える必要ない。全面的に実践することこそ必要だ」という趣旨の訴えをされていました。

いじめ自殺

 いま、いたましい子どものいじめ自殺の報道が続き、国会でも議論さています。子どもの苦しい叫びのようなシグナルから、大人たちは何をつかみ、どう行動しなければならないのか、真剣な対応が求められています。
 いじめ自殺をなくすには、早期発見、教職員の一致協力が大事ですが、現実には、いじめ件数の多少で学校と教師を評価し、実態を見えなくさせています。数値目標だけ押し付ける教育基本法改定案は、いじめ克服に困難を持ち込むものです。

個人の価値を軽視

 安倍首相や伊吹文科相は、いじめた生徒やいじめを隠した教師たちの「規範意識」を強調します。規範とは、物事を判断し何かを行うときの、よりどころとなる基準です。安倍首相は、「規範意識をしっかりと身につけきせ、いじめを防止することにつとめていく」と志位委員長の質問に答えました。
 安部首相の「規範意識」には、国家主義のにおいがぷんぷんしていますが、だれもが共通して規範と考えているものに「いのちの大切さ」があります。「いのちの大切さ」は、「個人の価値の尊さ」です。教育基本法では、「個人の尊厳」と表現されています。「教育基本法にもとづき、『個人の尊厳』を大切に『人格の完成』めざす教育をすすめてきただろうか」。むしろ、平和憲法が歪められてきたように教育基本法に逆らってきたのではないか。

中学生はうつ病にかかりかねない

 志位委員長は、中学生の4人から5人に一人がうつ病にかかりかねないほどストレスの大きい、競争教育を告発しました。個人の尊厳が軽んじられています。義務教育の段階から子どもを「勝ち組」「負け組」にふるいわけ、本当の学力が育つはずはありません。

目黒では国の先取りが

 目黒では、学校評価、学校選択性、区独自の学力調査(国、都と別に)、統廃合、学校教育プランなど国の動きを先取りして次々に導入されてきました。
 区議団が再三にわたって引用し続けている国連子どもの権利委員会の「学校教育の過度な競争が子どもに強いストレスになっている」という異例の是正勧告を無視し続け、目黒でも強められてきた競争と管理の害を除かずに、国の受け売りで「規範意識を」とせかしても、教師や生徒の心に響きません。
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 いじめ自殺を対岸の火事などと考えられないことは明らかです。
教育基本法は、平和憲法と一体の教育の憲法で、全部で11条です。
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 われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。
 われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。
 ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。
(教育の目的)
第1条 教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
(教育の方針)
第2条 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。
(教育の機会均等)
第3条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
2 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。
(義務教育)省略(男女共学)省略
(学校教育)
第6条 法律に定める学校は、公の性質をもつものであって、国又は地方公共団体の
外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
2 法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。
(社会教育)省略(政治教育)省略(宗教教育)省略
(教育行政)
第10条 教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。
2 教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。
(補則)省略
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