森美彦 日本共産党目黒区議会議員 葉っぱ
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森美彦のモリモリ区政報告

327号 無防備平和条例には反対



 10月25日、区議団と地区委員会が主催して、有事法制、国民保護計画、無防備平和条例制定運動の問題点などをテーマに佐藤光雄日本平和委員会代表理事を講師に学習会を行いました。

「空襲警報」が鳴る

 有事法制は、2003年の有事3法、2004年の有事7法および3条約の成立で完成した戦争のための法制です。有事10法のうち、唯一国民生活に関わり、自治体に「条例化」を義務付けたものが、「国民保護法」です。平時から発動できるのが、国民保護法で、目黒区でも2007年度から、「避難訓練」等で「平時」から「有事」の訓練が実際に進められようとしています。警報(有事サイレン)は、戦時中の空襲警報を思い出させるものだと、佐藤光雄さんは指摘します。また、全国的に大量の「有事パンフ」を全戸配布し、平時から普及啓発を行っていきます。
 国民保護法は、憲法九条の改悪と一体となって進められ、ねらいは「戦争する国づくり」の後方固めです。

戦争を前提に

 「無防備平和条例」の制定運動は、品川、荒川、大田に続き、目黒でもはじまりました。
 2004年有事関連10案件のひとつとして国会で採択されたジュネーブ条約追加第1議定書の59条が、無防備地域として宣言した地域への攻撃を禁止していることに基づいて、自治体に「無防備地域宣言」の条例制定を要求する運動です。
ジュネーブ条約は、戦争違法化の世界の流れの中で、なお戦争と武力紛争が起こりうるという前提のもとに、そのルールを定めたもので、戦争を前提とし、その中で市民の犠牲を防ごうとするものですが、世界には、無防備地域は1つも成立していません。
 「宣言」をすれば戦争に巻き込まれないということではなく、当該地域は占領され、軍政、徴用などが行われうるのであり、一切抵抗しないことが義務付けられる。いわば、無抵抗状態というべきものです。

九条こそ平和宣言

 憲法九条は、「戦争」も「武力による威嚇」も「武力の行使」もすべて放棄し、そのために軍隊も交戦権も認めないという、積極的な平和推進の宣言です。戦争を前提とした「無防備地域」宣言の国家版――「無防備国家宣言」などとは根本的に異なります。

九条守れの声大きく

 憲法9条は、軍隊不保持を定めていますが、それは無法な侵略などへの無抵抗を意味しません。無抵抗で降伏するという議論は、憲法九条を守れという国民を含めて広範な国民の理解を得られません。
 米軍への戦争への協力を拒否する、憲法を守るという要求を、戦争を前提としたジュネーブ条約を援用する形で進めることは矛盾です。憲法九条を守る運動とは異質のものであり、日本共産党区議団としては、この条例提案には反対です。





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