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目黒区住宅宿泊条例(仮称)の骨子(案)についての意見を提出しました。

   目黒区住宅宿泊条例(仮称)の骨子(案)についての意見

                                     2018年1月19日
                                     日本共産党目黒区議団

 住宅やマンションの居室を有料で宿泊サービスを提供する「民泊」を事業として認める「民泊新法」(住宅宿泊事業法)は、今年の6月から施行となり届出さえすれば営業を認めるものです。すでに旅館業法の許可がないままの「違法民泊」が、各地で騒音やゴミの問題で近隣トラブルが起こり社会問題となっています。区内では民泊を拠点として犯罪も起きています。区民の暮らしや地域を守るために、同時に民泊を利用する人の安全や衛生などを確保するためにも、旅館業法なみの厳しい条例が必要です。以下この立場で意見を述べます。

                              記

●住宅宿泊事業者の責務について
1.近隣住民への周知については、住宅宿泊事業者の届け出をする1ヶ月前までに近隣住民に対して、事業者の名称、住所、連絡先、事業開始日などを実施場所に掲示するとともに、影響を受ける一定範囲を対象とした説明会を義務づけること。
2.さらに、住民の求めに応じて協定書の締結を義務づけること。
3.家主不在型の民泊についても、宿泊者の滞在中は、管理業者の常駐を規定すること。
4.マンションやアパートの一室を民泊として届ける場合、民泊を可として明記された管理規約や居住者全員との許可書を義務づけること。
5.近隣住民からの苦情等を24時間受付ができる連絡先を公表させること。
4.宿泊者の衛生や安全を確保するために、旅館、ホテルと同様に旅館業法、建築基準法、消防法で規定している要件を課すこと。

●区の責務について
1.住民からの苦情や相談に応える専用の窓口をもうけること。
2.区は、条例違反が行われた場合、改善命令を出すこと。
3.定期的な査察を行うこと。さらにそのための体制を整備すること。

●その他
 区民の暮らしと、民泊利用者の衛生や安全を確保するためにも行政の役割は重要となります。そのためにも職員の増配置を行うこと。
                                  
                                                   以 上

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