党の政策
6月区議会での星見てい子議員の一般質問(憲法・介護・街づくり)
私は、日本共産党目黒区議団の一員として一般質問をおこないます。
まず、憲法問題について質問します。
「目黒区平和都市宣言」ができて21年になります。私はこの当時の会議録を読み、携わった関係者にも話を聞き非常に感銘を受けました。当時、全国の自治体では「核戦争による人類絶滅の危機から、住民一人ひとりの生命とくらしを守り、現在および将来の国民のために世界恒久平和の実現に寄与することが自治体に課せられた重大な使命である」として運動が広がり、次々と「平和宣言」が行われました。目黒区でも行政と議会が繰り返し議論を重ね全会一致で「目黒区平和都市宣言」が作り上げらています。その内容は「私たちは、地球のすべての人びとともに永遠の平和を築くよう努力する。この誓いをこめて、目黒区は平和憲法を擁護し、核兵器のない平和都市であることを宣言する。」と「平和憲法」と「非核3原則」に基づき世界の恒久平和実現に寄与することを掲げたものです。この「宣言」を今こそ真に生かすことが大切です。
国会では、5月、憲法改定を進めるための手続法である「国民投票法」が自民・公明によって強行採決されました。これは「憲法改定は時間をかけた議論を」という国民の圧倒的世論を無視した暴挙です。この手続法の成立により安倍政権は、2010年に憲法9条改定を目的とした改憲発議を行う準備を強硬に進めています。その一方で安倍首相は、アメリカの圧力で現憲法下でも自衛隊が世界どこでもアメリカ軍と一緒に戦闘に加われるよう集団的自衛権行使についての政府見解を秋までに見直そうとしています。また、自衛隊がイラク戦争反対運動をはじめ、年金や医療改悪反対の活動、高校生の活動やマスコミに対してまで大規模な国民監視活動を行っていたことが明らかになり、表現の自由など憲法が保障する基本的人権を踏みにじるものとして大問題になっています。
今年は憲法施行60年です。住民は、憲法についてじっくりと考えることを望んでいます。区内でも「憲法を考える会」や「9条の会」など自主的に学習・活動する会が地域や職場、キリスト教会などで次々と生まれています。安倍政権が国民不在で改憲に暴走している今だからこそ、この「平和憲法の擁護」を宣言している目黒区の区長として、「憲法の歴史や果たして来た役割」「恒久平和主義とは何か」など憲法のそもそもを区民とともに学び考える「憲法集会」を開催すべきと考えます。この「憲法集会」の開催について区長の答弁を求めます。
第2に、高齢者介護について質問します。
介護保険制度改定から1年が経過しました。保険料が大幅値上げになる一方、「介護度が低い」と判定された高齢者のヘルパー派遣やデイサービスが打ち切られ、介護ベッドなどの貸与も認められず悲鳴が上がっています。この原因は、政府が「制度の維持可能性の確保」を錦の御旗にして、介護保険利用者の半分近くを占める軽介護者の利用を制限し、給付の抑制をすべてに優先させたことにあります。政府が言ってきた「自立支援」や「介護の社会化」と逆行する深刻な事態が進み始めています。
私が区内で調査した中に、81歳の夫は認知症で76歳の妻は末期がんというご夫婦がいます。他に家族がいないため、妻が病状をおして家事をしています。これまでは、家事援助などヘルパーが直接介護の援助ができましたが、昨年の改定後は、妻が室内でまだ歩くことできるため軽介護者世帯とされヘルパーは声掛けだけの見守りとなります。これでは、末期がんの妻は過重負担による病状悪化で命にかかわる事態になりかねません。また、80歳の一人暮らしの女性は、少しは歩くことができたため要介護1の認定にとどまり、ヘルパー派遣などが縮小されたため、生活への負担が増え、心臓発作と圧迫骨折を起こし1年間で自分では何もできない要介護5になってしまいました。軽介護者はサービス利用を抑制する今回の改定により生活を維持することが困難になってきています。また、重度の介護者は改定前から深刻です。使える利用点数が制限されているため「オムツの取替えは、最低でも1日4回は必要なのに、これを使うと点数がオーバーし他のサービスを使えなくなるので1日2、3回にしている」など本来必要なサービスを削らざるをえない状況もあります。
安心して老後を暮らせるようにするためには、まず第1に、区内で介護保険改定後の影響がどうなっているのか大規模にリアルに調査することが必要です。また、誰でも必要なサービスが受けられるように介護保険の枠内にとどまらず、区独自の対策をただちに拡充すべきだと考えます。区長の見解を伺います。
次は、コムスンの不正請求問題です。
保険請求などの不正で事業所の認可・更新がすべて認められなくなったことが大きな社会問題になっています。政府が高齢者福祉や介護事業を営利追求の対象にして企業の参入を許してきた結果がこうした不正を次々と招いてきました。今年4月にはコムスンとともに、ニチイ学館、ジャパンケアサービスの大手3社が介護報酬の不正請求や規定の人員基準を満たしていない事業所があったとして東京都から文書指導や業務改善の勧告をうけています。3社の都内各自治体に対する返還額は計4億2000万円にのぼります。厚労省や自治体には不正行為を取り締まるだけでなく、給付の適正さをチェックし、適正なサービスを提供する当然の責任があります。
区内でも利用者から不安の声があがりコムスンから他の事業者へのきりかえもすでに起きている中、サービスの低下につながらないよう区として事業者への対応をきめ細かく進めることが大切です。また、目黒区は、東京都との連携も強めで事業者の不正や必要以上の介護用品販売が利用者に行われていないかなど調査し、指導を強化すべきと考えますが、区長の見解を伺います。
最後に良好な住環境の保全及び形成に向けた「条例」制定について質問します。
マンションや大型開発に対する規制が他自治体で整備される中、規制が甘い目黒区で開発問題が多発しています。区は、今年度中に「条例」制定を予定していますが、住民の意見が十分に反映される工夫を行うべきです。区民からは「開発規制の強化」やワンルームマンションに対する「ファミリー向け住戸の配置」「規模の縮小」など繰り返し要望が出されてきました。条例制定にあたっては、案ができてからの文書による意見募集の「パブリックコメント」や住民説明会だけにせず、住む権利・環境権を守るために建築紛争などにかかわった住民などの声をリアルに反映できるよう懇談会を開催すべきです。区長の見解を伺います。
また、斜面地を利用した建築物への制限は重要です。1994年の建築基準法改定で地下室の容積率が不算入になりました。この改正が全国で斜面地での緑地を破壊し、10メートルしか立たないはずの住宅地でも中高層の地下室マンション建設に利用され、各地で建築紛争を引き起こしました。国会や地方自治体に対して「地下室マンション」規制への住民運動が起こる中、2004年、国は地方自治体が地盤面の算定方法について条例で定め規制ができるよう建築基準法を改定しました。これを受け横浜市、川崎市、大田区、世田谷区など近隣の自治体では条例による斜面地規制が作られましたが、目黒区は未整備のまま残されています。区内にも目黒川、呑川などの河川周辺に斜面地が多数ありますが、規制がないため近隣住民との紛争が相次いできました。紛争になった地下室マンションが、現在も大岡山で建設中です。また目黒川沿いには老朽化した大型マンションがありますが、ここで建て替えが行われると地下室の容積率不算入を利用して巨大なマンションが建つ可能性もあります。
先進自治体の条例に学び、目黒区でも「高度地区が10mの地区では見た目で4階以下」「平均地盤面は最低地から3m以内」などの制限を斜面地の規制として盛り込むことを提案し、区長に答弁を求めます。以上で私の質問を終わります。