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党の政策

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目黒区議会で臨時議会、条例改正で議員の責務、領収書の原本の添付を明記

 公明党などの政務調査費の不正使用問題で、目黒区議会は二十六日、臨時議会を開き、政調費交付条例の改正と、全議員が提出した昨年度の収支報告書および政調費の使途基準などを有識者に調査を依頼することを、賛成多数で決めました。

 条例改正では、会派や議員の責務を明記するとともに、領収書については原本を添付すること、区長が使途基準に合わない政調費について返還を命ずることができることなどを盛り込みました。

 第三者による調査機関は、地方自治法一〇〇条二項に基づいて設置されるもので、学識経験者、弁護士、公認会計士の三人で構成。政調費のあり方や使途基準、減額を含め金額について提言します。二月中に答申を受け、区議会で必要な条例改正などを検討します。

 この二つの議案は日本共産党、自民党、目黒区民会議(民主党など)、無所属・目黒独歩の会の全会派が共同提案しました。

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