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「職員倫理の確保に関する制度」「公益通報者保護に関する制度」(素案)にたいする意見を提出しました

 日本共産党区議団は15日、表記の意見を区に提出しました。内容は次のとおりです。

「職員倫理の確保に関する制度」「公益通報者保護に関する制度」(素案)にたいする意見

05年9月15日  日本共産党目黒区議団


 前区長の自殺、前契約課長の収賄事件はじめ前区政における不正や疑惑など、区政のあり方が区民に失望を与えた。事件の再発防止と区政への信頼を回復するためには、不正・疑惑の真相解明こそ必要である。それでこそ、区民に開かれた区政の実現と区政への信頼感を取り戻すことができる。改めて、区にたいし、真相を究明していくことを要望する。
一方、職員の公務員としての倫理観を高めるために必要な事項を定めることや、不正の防止や告発のために内部通報者が不利益を被らないよう保護する制度をつくっていくことは、清潔で公正な区政づくりのためにも意義がある。
 それを踏まえ、意見を列記する。

「職員倫理確保制度(案)」について

  1. 前区政時代にはトップにかかわる疑惑が後を絶たなかったことから、とりわけ区長や助役など、区政運営のトップに立つ者の高い倫理観が求められる。区長にかかわっては「区長等の基本的責務」「区長の信用失墜行為および職権乱用等の禁止、疑惑にたいする説明責任」「区長の私的活動等と区政運営との混同の禁止」の明記、また、区長の補佐役である助役が、区長の権限や地位が不当に行使されないようブレーキをかける責務を持つことなどを明記することが不可欠である。
  2.  職務上、関係のある事業者などから金品の贈与を受けることは当然、禁止されなければならないが、職員が通常業務を行う上で、なにが「利害関係」にあたるのか、なにが「禁止行為」にあたるのかが素案では不明瞭である。職員への過度な管理強化、日常生活への不必要な規制や干渉につながらないよう、定義を明確にする必要がある。
  3.  この制度は、なにより職員にかかわる制度化である。条例制定に当たっては、職員参加のもとで、職員の意見もよく聞きながらすすめるべきである。

「公益通報者保護制度(案)」について

  1. 国の「公益通報保護法」は保護する通報対象事実を、「罰則のある犯罪行為」ときわめて狭く限定し、公益にとって重要で実際に通報事例の多い、税金のムダ遣い、脱税、補助金不正受給、違法政治献金、談合などは、はじめから保護の対象外である。これでは運用が複雑になり実効性は期待できないし、通報者を萎縮させることになる。それに比べ、区の制度案は通報対象を区政運営上の法令違反事実はじめ、生命、健康や生活環境に影響を与える事実、事務事業にかかわる不当な事実など広い範囲にわたっている。この点は評価できる。
  2. 通報先を第三者機関とし、弁護士等による公益通報者保護委員を設置し、委員は、通報及び不利益取扱いの申し出の受付・調査・報告についての事務を区から独立して行い、守秘義務を負うとしていることは評価できる。第三者機関が名実ともに区と独立した機関
  3. となるような委員の人選を厳密におこなうべきである。
    「不利益な取り扱い」については、「解雇、降格、減給」など明確なものだけでなく、不本意な人事異動など本人が「不利益」と認識する事項について、すべてを「不利益」と定義すべきである。


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