目黒区子ども条例(仮称)の基本的考え方に対する意見書
「目黒区子ども条例(仮称)の基本的考え方」に対する意見
2005年9月15日
日本共産党目黒区議団
子どもの虐待、いじめ、引きこもりをはじめ、子どもを対象とした犯罪や子ども自身が引き起こす事件などが多発している現在、子どもの育ちを保障する基本となる「目黒子ども条例」がつくられる意義は大変大きいものがあります。
今回示された「基本的考え方」は「子ども条例を考える区民会議」の答申の趣旨や考え方を尊重したものであり、評価いたします。
本条例が「国連子どもの権利条例」の精神を真に具体化するものになることを願い、以下意見を述べます。
- 「区民会議」答申の説明会での住民参加は決して十分とはいえませんでした。また、参加者からは、「子どもの権利」と「義務」が対置して語られるなど、「子どもの権利条約」の趣旨が十分理解されていない問題も明らかになりました。「条例」制定にあたっては、子どもにかかわる各種団体や庁内組織も含めて、区民に対する十分な説明と理解を得ることに最大の努力を求めます。そのために必要な解説書をつくること。
- 今日の学校教育の現状は「国連子どもの権利委員会」からの2度の勧告に示されているように、学校教育現場の過度な競争とそれによる差別・選別が子どもの発達に重大な影響を及ぼしていします。こうした問題を解決するためには、学校において「子どもの人」と「学ぶ権利」が保障されることがとりわけ重要です。子どもの「人格の完成」を目的とする学校教育での役割を明確にするため、1項目設けること。
- 「子ども総合計画」策定にあたっては、様々な分野から子どもも含めた幅広い区民が参加できるものにすること。また、推進にあたっては、区民等との協働はもとより、区としての責任を明確にすること。
- 行政施策や事業において「子ども条例」の立場が生かされているかどうか、評価・点検を行うために、各所管に担当者を置くなど全庁的な組織をつくること。
- 名称については「子どもの権利条例」とすること。
以上