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党の政策

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2014年第1回区議会定例会への代表質問通告(岩崎議員)

通告内容は次の通りです。

1.消費税増税による影響から区民生活守る取り組みを。

(1)消費税増税による影響をどう認識しているか。
 安倍政権が決断した消費税の5%から8%への増税は、家計を破壊し、中小零細業者の経営を大きく圧迫し、消費を冷え込ませ、内需・景気の悪化は逃れられない。国や地方自治体に入る税収にも大きく影響する。消費税の増税による区内経済への影響についてどう認識しているのかうかがう。

(2)区の施策にかかわる区民への影響を至急調査し、生活支える対策を。
 消費税の増税は、学校給食や配食サービスなど高齢者や子育て施策にかかわる実費負担が引きあがる。また、就学援助など財調制度とのかかわりで区民への負担が不透明なものもある。増税による区民負担を抑えるためにも、施策による影響調査を早急に進めること。また、増税による影響を緩和する措置をとるべきだが、どうか。

(3)雇用改善や地域経済発展のためにも公契約条例の制定を。
 区民に新たな負担が押し付けられようとしている中で、最低賃金の保障など地方自治体としてできる雇用のルールづくりが求められる。目黒区自身が雇用を守り地域循環型の経済にしていくために、公契約条例の制定を早急に進めるべきだが、いかがか。

2.区民生活支える立場で「区有施設見直し案」の見直しを。

(1)今後40年間で区有施設の総量(総延床面積)の15%の縮減を目指すという目標及び   「新しい施設の整備は原則、行わない」との原則を撤廃せよ。

 区は今後、多くの施設が老朽化による大規模改修や建替えの時期をいっせいに迎えるにあたり、人口が減少し税収は伸び悩んで、施設をこのまま全て維持・管理していくことは、大きな財政負担になってしまうとし、施設の削減目標を定め、新しい施設の整備は原則、行わないとしている。区民の生活や活動を支える地方自治体らしい積極策を示さず、将来にわたって人口減や財政減は避けられないと決めつけ、机上の計算で経費削減を強調する見直し案である。しかも、施設の使用目的や用途、性質を考慮せず、一人あたりの施設面積をはじきだし、それを維持するからサービスは低下しないなどとすることは区民生活を支える地方自治体の考え方ではない。区民生活重視の立場に立ち、削減目標は撤廃し、新しい施設の整備は行わないとする原則を撤廃すべきだが、どうか。

(2)区民が区有施設にかかわる計画づくりに参加する機会を保障し、説明責任を果た    すべきだ。

 区有施設見直し案は、そもそも、区有施設の削減と行政財産の民間活用促進を立場とする有識者会議の意見書を踏襲するものである。区民アンケートや説明会で区民の意見は聞いたというが、区民が見直し案に参画する機会はない。しかも、全庁的な取り組みと言いながら、見直し案について区民にまともに説明できない事態である。こうした根本問題を改め、区民が区有施設にかかわる計画づくりに参加する機会を保障し、説明責任を果たすべきだと思うが、いかがか。

(3)防災・老朽化対策を正面に据えた施設の改修・改善計画を早急に示すべきである。

 現在、築30年以上を経過する施設が全体の約3分の1を占めている。首都直下型地震の被害想定などが改めて示されたもとで、その実態把握を進め、学校施設など老朽区有施設の改修・改善計画を早急に示すべきだが、どうか。

3.実施計画改定に向け、ただちに区民の切実な要望にこたえよ。

(1)とりわけ要望の強い特養ホームのさらなる増設計画を。

 2018年度に建設しているとしている民間特別養護老人ホームの建設だけでは、1000人前後の待機者がいる現状では、とても追いつかない。在宅介護にかかる家族への負担はますます耐え難くなっている。品川区では今後3年間で3か所・229床の増設計画をつくっていることから見ても、その遅れは際立っている。ただちに具体的な計画をつくるべきだが、いかがか。

(2)JR跡地、大橋図書館跡地、老人いこいの家など区有地の売却はやめ、区民施策の   ために活用せよ。

 区税収入や都区財政調整交付金の増額や、基金の計画以上の積み立てなど財政は好転している。また、緊急財政対策による事務事業見直しで区民生活に大きな影響を押し付けているうえに、これまで売却計画に上がってきた区有地を売却する必要性はますますなくなってきた。特養ホームはじめ介護施設や保育所など、区民にとって必要な施設の建設のために、JR跡地、大橋図書館跡地、老人いこいの家など区有地の売却はやめ、区民施策のために活用すべきだが、いかがか。

4.マイナンバー制度の実施で個人情報保護に影響がでるのではないか。

 マイナンバー制度は、国民一人一人に番号を付け、税や社会保障など個人情報を一元的に管理するもの。国は2015年10月から個人番号を記載した通知を住民に発送し、16年1月から個人番号カードの交付や利用、17年1月から行政機関同士の情報連携を始める予定である。区は新年度からマイナンバー制度に伴うシステムの再構築と最適化をすすめるとしているが、以下問う。
 
(1)現行法令や区の個人情報保護条例の立場は貫けるのか。

 地方公務員法や地方税法では個人情報への職員の守秘義務を定めている。ところが内閣官房が自治体向けに作成したマイナンバー制度の資料では、「(マイナンバー法に記載した)個人情報の提供については、地方税情報を含め、守秘義務が解除される」「(情報提供システムで)提供の求めがあった場合には、マイナンバー情報を提供する義務がある」と説明している。これでは、問答無用で、住民の個人情報を提供することになってしまう。区の個人情報保護条例は、個人情報の目的外利用や外部提供の制限、外部への電子計算組織の結合の禁止などを明記しているが、マイナンバー制度で区条例や現行法の立場を優先した個人情報保護ができるのか問う。

(2)個人情報の漏えいや、“なりすまし”のリスクをどう認識しているのか。

マイナンバー制度では、地方自治体の管理責任があやふやになり、情報の適正な管理ができなくなる危険がある。また、番号制が導入されている米国や韓国では、個人情報の漏えいや、別人が本人と偽って情報を得る“なりすまし”犯罪が多発している。こうしたリスクに対し、区はどう認識しているのか。

以 上

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