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政務調査費問題の対応で、臨時議会招集へ

政務調査費問題への対応について、目黒区議会は15日、議会運営委員会を開き、臨時議会を招集して「政務調査費の交付に関する条例」を改正し、議会として調査会を設けることで各会派が合意しました。臨時議会は26日ないしは27日ごろに招集される見込み。

 調査会については当初、二ノ宮啓吉議長が諮問機関として設置する意向を示していました。日本共産党は「地方自治法100条2項(注)に基づき、議会の議決を経た調査委員会を設置すべきである。議会としてどう対処するか意思を表すべきだ」と主張、臨時議会の開催を求めていました。今回の合意は日本共産党が主張してきたとおり、議会の意思として地方自治法に基づく調査会という形で設置されるものです。

 調査会の趣旨は区議会会派、議員の05年度の政務調査費収支報告書について第三者に調査を依頼し、今後の使途基準などのあり方について提言を受けるというもの。調査会は法曹界、税務・会計の識見者、団体代表の3人の委員で構成し、2月までに提言を受けます。

 条例改正の内容は議長や議員の責務を新設し、収支報告書に領収書の原本を添付して報告する義務を明記、使途基準に基づかない支出については区長に報告し、区長が返還を命じることができることを盛り込みます。

 二ノ宮議長は条例改正について、「臨時議会では全議員が一致できる総体的なものを改定し、使途基準や政調費の額などについては調査会の提言を受け、来年3月議会でおこないたい」と述べました。

 次回の議会運営委員会は22日に開催されます。

 (注)11月に改正された地方自治法で、新たに100条2項で「普通地方公共団体の議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のために必要な専門的事項に係る調査を学識経験者を有する者等にさせることができる」という条文が盛り込まれました。従来、議会は付属機関を設置することができませんでしたが、これにより、議会が一定の調査研究を踏まえた意見の報告を求めることができるようになりました。

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